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意見書(2)(5)地下鉄広告に関する件

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このページを印刷する最終更新日:2009年2月25日

ページID:6641

ページの概要:意見書(2)(5)地下鉄広告に関する件について

報告書に記載した調査、検討の結果を踏まえ、次の点について、男女平等参画を推進する市の施策の一環として是正されることを要望したい。

  1.  交通局の広告物に関する「運用基準」は、「裸体やそれに近い姿態」について、もっぱら社会秩序の維持という警察目的の視点にたった消極的な規制のみを盛り込んでいる。このため実際の個別具体的な運用にあたっては、審査が裸体の露出の程度という点に偏ったり、業者の経済的利益を優先させたりする傾向がみられたところである。
     聞き取りによれば、交通局は、今後、男女平等参画推進なごや条例の基本理念に則って、広告物に関する「運用基準」を見直す予定である。その際には、ぜひ、社会秩序の維持といった従来からの警察目的の実現だけでなく、率先して「平等参画」を推進し、「男女の固定的な役割分担」を反映した慣行や意識を解消するという、この条例が市に求める積極的な責務を果たす(条例第3条)という視点を盛り込んだ「運用基準」にされることを要望したい。
  2.  男女平等参画推進なごや条例の基本理念に則った広告物に関する新しい「運用基準」の実際の運用にあたる職員についても、その意識改革が必要である。聞き取りによれば、交通局は、すでにある程度、条例の内容の周知徹底に努めているところである。しかし、実際の具体的運用をより適切なものにするために、平等参画に関する自己啓発と研修等を計画的に実施することによって、職員意識のいっそうの向上につとめるよう要望する。
  3.  広告物に関連した平等参画の推進は、交通局の施策だけで実施できるものではない。広告業者等の協力も不可欠である。この点で、男女平等参画推進なごや条例も、平等参画への理解を深め、それを推進するとともに、市の推進施策に協力することを、業者の責務としてうたっているところである(第5条)。しかし、この責務の実現は、もっぱら業者の自発的で積極的な姿勢と行動に期待するものであり、命令、強制、責任といった権力的な要素を含んでいない。
     従って、交通局としては、この責務が実際に果たされるように、広告業者に対する平等参画に関する意識の向上のための啓発と指導に、これまで以上に、日常的、積極的に取り組むことを要望する。今回の苦情にみられるように、マーケットリサーチとそれを根拠とするアイキャッチを追求するという経済の論理だけが優先しがちな業界の業者であることを勘案すれば、これに対応する交通局がどのような姿勢をとるかは、業者の責務の実現を図るうえで、決定的と考えるからである。

以上3点について、交通局において男女平等参画を推進する施策の一環として是正されることを要望するものである。

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進課男女平等参画推進担当

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