ページの先頭です

ここから本文です

報告のルール

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2005年4月4日

ページID:10112

ページの概要:報告のルールについて

職員は、贈与などを受けた場合は報告する必要があります。

職員は、次の場合には、「贈与等報告書」を提出することとなり、その報告書は名古屋市職員倫理審査会の審査を受けます。

  • 利害関係者以外の事業者などから贈与などを受けた場合
  • 利害関係者である事業者などから禁止行為の例外にあたる贈与などを受けた場合

※報告の対象となる「贈与など」とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与または供応接待で1件5,000円を超えるもの」をいいます。

名古屋市職員倫理審査会とは

 委員6人で構成し、贈与等報告書の審査のほか職員の倫理の保持に関し、調査、審議、答申などを行う市長の附属機関です。

関連リンク

このページの作成担当

総務局職員部コンプライアンス推進課推進担当

電話番号

:052-972-2118

ファックス番号

:052-972-4115

電子メールアドレス

compliance-suishin@somu.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ