名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)用途変更・建物の工事などをお考えの方へ
建物の所有者やテナントの経営者の方へ
建物の使用用途を変更することや建物の工事などにより、新たに消防用設備等が必要になることがあります。必要な消防用設備等が設置されていない状態は、消防法違反となります。知らないうちに消防法違反をすることがないよう、使用用途の変更や建物の工事などの前に、必ず消防署にご相談ください。
用途変更や建物の工事などの手続きについて
必要な手続きの流れをまとめました。チェックリストとして添付ファイルに掲載していますので、ご活用ください。
必要な手続きはこちら
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消防署に事前相談が必要な場合
テナント入居
例1:屋内階段が1つの建物の3階部分に飲食店が入居した場合、自動火災報知設備が必要になる場合があります。(以下、イメージ図参照)
接続・増築
例2:敷地内に工場が複数あり、雨避け屋根や通路などを設置し、接続した場合、屋内消火栓設備や自動火災報知設備が必要となる場合があります。(以下、イメージ図参照)
使用用途の変更
例3:一般住宅を有料老人ホームなどの福祉施設として使用した場合、スプリンクラー設備や自動火災報知設備が必要になる場合があります。(以下、イメージ図参照)
建物の工事(窓を塞ぐ)
例4:建物の工事で看板を設置し、窓を塞いだ場合、スプリンクラー設備が必要となる場合があります。(以下、イメージ図参照)
【重要】上記の例以外にも用途変更や建物の工事等により、新たに消防用設備等が必要になり、消防法違反となる場合があります。まずは、建物のある区の消防署(本署)予防課にご相談ください。
消防法違反の解説動画
用途変更や増改築等による消防法違反の解説(動画)
避難経路へ物品等を置くことによる消防法違反の解説(動画)
消防法に違反した場合
- 違反対象物に係る公表制度
建物を利用する方に危険を知らせるため、名古屋市公式ウェブサイトに建物名称、所在地、違反内容などが掲載される場合があります。 - 行政処分
消防法違反が長期間改善されず、放置されている場合、行政処分として『命令』や『告発』による罰則を受ける場合があります。罰則の例としては、消防用設備等の設置命令違反は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、さらに両罰規定により3,000万円以下の罰金が法人等に科せられる可能性があります。また、命令を受けると建物を利用する方に危険を知らせるため、以下の措置内容が実施されます。
- 違反内容等が記載された標識の設置(建物の出入口)
- 名古屋市公式ウェブサイトへの掲載
- 市役所及び消防署の掲示場への掲示
- 名古屋市公報への掲載
このページの作成担当
消防局予防部予防課違反是正担当
電話番号
:052-972-3551
ファックス番号
:052-972-4196
電子メールアドレス
お問合せフォーム
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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