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用途変更・建物の工事などをお考えの方へ

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月1日

ページID:165484

建物の所有者やテナントの経営者の方へ

建物の使用用途を変更することや建物の工事などにより、新たに消防用設備等が必要になることがあります。必要な消防用設備等が設置されていない状態は、消防法違反となります。知らないうちに消防法違反をすることがないよう、使用用途の変更建物の工事などの前に、必ず消防署にご相談ください。


用途変更や建物の工事などの手続きについて

必要な手続きの流れをまとめました。チェックリストとして添付ファイルに掲載していますので、ご活用ください。

用途変更・建物の工事等をお考えの方へのチェックリスト
  • 事前相談-各区の消防署の連絡先があります。相談窓口の予防課は本署にありますので、本署に連絡後、予防課を指定してください。
  • 着工届-着工届の解説や様式があります。
  • 設置届-設置届の解説や様式があります。
  • 使用開始届-使用開始届の解説や様式があります。

必要な手続きはこちら

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消防署に事前相談が必要な場合

テナント入居

例1:屋内階段が1つの建物の3階部分に飲食店が入居した場合、自動火災報知設備が必要になる場合があります。(以下、イメージ図参照)
特定一階段等防火対象物に該当するイメージ図

接続・増築

例2:敷地内に工場が複数あり、雨避け屋根や通路などを設置し、接続した場合、屋内消火栓設備自動火災報知設備が必要となる場合があります。(以下、イメージ図参照)
工場を接続した場合のイメージ図

使用用途の変更

例3:一般住宅を有料老人ホームなどの福祉施設として使用した場合、スプリンクラー設備自動火災報知設備が必要になる場合があります。(以下、イメージ図参照)
一般住宅を有料老人ホームに用途変更した場合のイメージ図

建物の工事(窓を塞ぐ)

例4:建物の工事で看板を設置し、窓を塞いだ場合、スプリンクラー設備が必要となる場合があります。(以下、イメージ図参照)
火災予防条例でスプリンクラー設備が義務となるイメージ図

【重要】上記の例以外にも用途変更や建物の工事等により、新たに消防用設備等が必要になり、消防法違反となる場合があります。まずは、建物のある区の消防署(本署)予防課にご相談ください。

消防法違反の解説動画

用途変更や増改築等による消防法違反の解説(動画)

避難経路へ物品等を置くことによる消防法違反の解説(動画)

消防法に違反した場合

  1. 違反対象物に係る公表制度
    建物を利用する方に危険を知らせるため、名古屋市公式ウェブサイトに建物名称、所在地、違反内容などが掲載される場合があります。

  2. 行政処分
    消防法違反が長期間改善されず、放置されている場合、行政処分として『命令』や『告発』による罰則を受ける場合があります。罰則の例としては、消防用設備等の設置命令違反は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、さらに両罰規定により3,000万円以下の罰金が法人等に科せられる可能性があります。また、命令を受けると建物を利用する方に危険を知らせるため、以下の措置内容が実施されます。
  • 違反内容等が記載された標識の設置(建物の出入口)
  • 名古屋市公式ウェブサイトへの掲載
  • 市役所及び消防署の掲示場への掲示
  • 名古屋市公報への掲載

このページの作成担当

消防局予防部予防課違反是正担当

電話番号

:052-972-3551

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00zesei@fd.city.nagoya.lg.jp

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