ページの先頭です

ここから本文です

工事整備対象設備等着工届出書

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年4月3日

ページID:57815

ページの概要:工事整備対象設備等着工届出書について

あらまし

 消防法第17条の14に基づき、甲種消防設備士が消防法第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときに必要となる書類です。

届出に必要となる書類等

 工事整備対象設備等着工届出書のほか、関係図面等

手数料

 必要ありません。

届出方法

下記のいずれかの方法により届出をお願いします。

受付窓口への届出・問い合わせ先

 工事場所のある区の消防署予防課

  • 郵送受付できません

関連リンク

電子申請による届出

工事整備対象設備等着工届出書の電子申請サービスについてをご確認のうえ、届出をお願いします。

様式等のダウンロード

このページの作成担当

消防局予防部規制課建築担当

電話番号

:052-972-3547

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kenchiku@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ