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貯蔵施設等完成検査申請

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:160982

概要

 貯蔵施設等の設置・変更許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、その許可をした名古屋市長が行う完成検査を受け、省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはなりません。

 ただし、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、省令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その旨を名古屋市長に届け出た場合は、この限りではありません。また、第三者が所有している貯蔵施設又は特定供給設備を譲り受けた場合であって、当該貯蔵施設又は特定供給設備に何の変更も加えないときは、新たに完成検査を受ける必要はありません。

事務の根拠

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3

提出書類

貯蔵施設等完成検査申請書

添付書類

完成検査に必要な資料

様式等のダウンロード

申請方法について

  • 手数料の納付が必要ですので、直接窓口にて手続きしてください。
  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、お待ちいただくことがあります。なるべく、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
  • 控えが必要な場合は、書類を2部ご用意ください。

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

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消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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