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貯蔵施設等設置許可申請

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ページID:160978

最終更新日:2024年4月1日

概要

 貯蔵施設(3,000キログラム以上貯蔵する場合に限る。)又は特定供給設備を設置しようとする液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、名古屋市消防局長の意見書を添えて、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する名古屋市長の許可を得なければなりません。設置とは、現実に工事を行って新設する場合のみならず、第三者が所有している貯蔵施設又は特定供給設備を譲り受けた場合及び自ら保有する施設又は設備を転用する場合も含まれます。

 本申請の前に、意見書交付申請が必要です。

事務の根拠

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条

提出書類

貯蔵施設等設置許可申請書

添付書類

  1. 貯蔵施設等の位置及び構造等の明細書
  2. 貯蔵施設等の位置を示す案内図
  3. 貯蔵施設等の付近の状況見取図
  4. 貯蔵施設等の構造図
意見書については、交付後こちらで保管しますので、添付不要です。

様式等のダウンロード

手数料の納付方法について

  • キャッシュレス決済と現金納付のどちらかを選択することができます。
  • キャッシュレス決済の方法、注意点等は、「キャッシュレス決済の導入」をご覧ください。

窓口で直接申請する場合

  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。

電子申請をする場合

以下のリンク先から電子申請サービスの受付サイトへ移り、手続きを行ってください。なお、電子申請であっても、許可通知書の交付は書面で行いますので、受取時には、ご来庁が必要となります。

貯蔵施設等設置許可申請(外部リンク)別ウィンドウで開く


受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

このページの作成担当

消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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