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一般消費者等の数の増加認可申請

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:160954

概要

 保安機関はその保安業務に係る一般消費者等の数を認定時より増加しようとするときは、認定をした名古屋市長の認可を受けなければなりません。

 保安業務規程の一部である保安業務計画書が変更となるため、併せて、保安業務規程変更認可申請が必要です。

事務の根拠

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項

提出書類

一般消費者等の数の増加認可申請書

添付書類

共通

  1. 損害賠償の支払能力の証明となる書類(保険証券、約款、領収書等の写し等)
  2. 保安業務計画書
  3. 保安業務の技術的能力の算定について(保安業務資格者の数の算定)
  4. 保安業務の技術的能力の算定について(保安業務用機器の数の算定)
  5. 保安業務資格者の免状の写し(新たに保安業務資格者が追加された場合)

(注)保安機関事務所が複数ある場合には、2から5の資料は事務所ごとに添付してください。

緊急時対応を行う保安機関の場合の追加資料

  • 事業所の位置及び当該事業所において緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面
(注)事業所が複数ある場合には、事業所ごとに添付してください。

様式等のダウンロード

申請方法について

  • 手数料の納付が必要ですので、直接窓口にて手続きしてください。
  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、お待ちいただくことがあります。なるべく、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
  • 控えが必要な場合は、書類を2部ご用意ください。

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

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消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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