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液化石油ガス販売事業登録申請

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月11日

ページID:158200

概要

 名古屋市の区域内のみに販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする場合にあっては名古屋市長の登録を受けなければなりません。

事務の根拠

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項

提出書類

液化石油ガス販売事業登録申請書

添付書類

貯蔵施設(許可が必要なものを除く)を持つ場合

  1. 貯蔵施設の概要
  2. 貯蔵施設の構造図(平面図、側面図、障壁の配筋図、扉図等)
  3. 貯蔵施設の付近の状況を示す図面(保安物件及び火気との距離が分かる図)
  4. 貯蔵施設の位置を示す図面(大まかな位置のわかる図)
  5. 拒否事由非該当誓約書
  6. 損害賠償支払能力の証明となる書類(保険証券等)
  7. 定款(法人の場合)
  8. 登記事項証明書(法人の場合)(申請書受理の日から6月以内に発行されたもの)
  9. 販売予定地域、予定戸数及び予定数量
  10. 保安業務委託状況

法第11条ただし書により貯蔵施設を持たない場合

  1. 貯蔵施設を所有又は占有しない理由書
  2. 拒否事由非該当誓約書
  3. 損害賠償支払能力の証明となる書類(保険証券等)
  4. 定款(法人の場合)
  5. 登記事項証明書(法人の場合)(申請書受理の日から6月以内に発行されたもの)
  6. 販売予定地域、予定戸数及び予定数量
  7. 保安業務委託状況

許可が必要な貯蔵施設を持つ場合

  1. 拒否事由非該当誓約書
  2. 損害賠償支払能力の証明となる書類(保険証券等)
  3. 定款(法人の場合)
  4. 登記事項証明書(法人の場合)(申請書受理の日から6月以内に発行されたもの)
  5. 販売予定地域、予定戸数及び予定数量
  6. 保安業務委託状況
併せて、貯蔵施設等設置許可申請の手続を行う必要があります。

様式等のダウンロード

申請方法について

  • 手数料の納付が必要ですので、直接窓口にて手続きしてください。
  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、お待ちいただくことがあります。なるべく、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
  • 控えが必要な場合は、書類を2部ご用意ください。

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

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消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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