ページの先頭です

ここから本文です

テナント改修や増築改築工事等をお考えの皆様へのお願い

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2021年9月8日

ページID:131454


建築物の用途変更工事や増築工事により、

スプリンクラー設備等の設置や防火管理者選任などが新たに義務付けられることがあります。


工事の完了後や開業後には、スプリンクラー設備等の設置や防火管理者選任が困難となり、

トラブルに発展するケースもあります。


また、飲食店や物販店で自動火災報知設備等が設備が設置されていないと、

「消防法令違反対象物公表制度」により建物名称等が名古屋市ホームページに公表されることもあります。


テナント改修や増築改築工事等をお考えの皆様にお願いです。


建築物の用途変更工事や増築工事をなさるときは、お気軽に消防署予防課にご相談ください。

建物の防火安全向上や、改修後の思わぬ出費・トラブルの防止につながります。



建築確認申請の必要がない用途変更工事でも消防法等の遵守義務があります。


令和元年に建築基準法が改正され、200平方メートル以下の特殊建築物(飲食店・ホテル・旅館・福祉施設等)は、

建築基準法上の用途変更時の建築確認申請が不要となりましたが、

建築基準法や消防法等への基準適合は、建築確認申請の手続きの要否にかかわらず引き続き求められています。

※建築基準法改正の詳細は国土交通省のホームページ(外部リンク)別ウィンドウをご覧ください。


用途変更工事にかかるリーフレット

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課
電話番号: 052-231-0119
ファックス番号: 052-222-0119

ページの先頭へ