名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
建築物の用途変更工事や増築工事により、
スプリンクラー設備等の設置や防火管理者選任などが新たに義務付けられることがあります。
工事の完了後や開業後には、スプリンクラー設備等の設置や防火管理者選任が困難となり、
トラブルに発展するケースもあります。
また、飲食店や物販店で自動火災報知設備等が設備が設置されていないと、
「消防法令違反対象物公表制度」により建物名称等が名古屋市ホームページに公表されることもあります。
テナント改修や増築改築工事等をお考えの皆様にお願いです。
建築物の用途変更工事や増築工事をなさるときは、お気軽に消防署予防課にご相談ください。
建物の防火安全向上や、改修後の思わぬ出費・トラブルの防止につながります。
建築確認申請の必要がない用途変更工事でも消防法等の遵守義務があります。
令和元年に建築基準法が改正され、200平方メートル以下の特殊建築物(飲食店・ホテル・旅館・福祉施設等)は、
建築基準法上の用途変更時の建築確認申請が不要となりましたが、
建築基準法や消防法等への基準適合は、建築確認申請の手続きの要否にかかわらず引き続き求められています。
※建築基準法改正の詳細は国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
用途変更工事にかかるリーフレット
- 中消防署作成リーフレット (PDF形式, 995.55KB)
中消防署予防課作成リーフレット:お店の新規入居・増改築等をお考えの皆様へ
- 国土交通省・建築基準法改正リーフレット (PDF形式, 3.70MB)
国土交通省リーフレット:建築基準法改正により小規模な建築物の用途変更の手続きが不要となりました!
このページの作成担当
消防局 中消防署 予防課
電話番号: 052-231-0119
ファックス番号: 052-222-0119
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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