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消防法令違反対象物の公表制度

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ページID:130824

最終更新日:2021年9月8日

重大な消防法令違反情報を提供しています!


消防法令に違反して自動火災報知設備屋内消火栓設備又はスプリンクラー設備が設置されていない建物は、火災の発見初期消火の遅れにより被害が拡大する恐れがあります。


消防法令違反対象物の公表制度は、市民の皆様が安心して建物を利用できるよう、消防法令に違反しこれらの設備が設置されていない建物の情報を、名古屋市公式ウェブサイトで確認できるようにするものです。




公表制度のリーフレット

公表制度の対象となる建物


公表制度の対象となる建物は、飲食店、物販店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、老人ホーム、保育園、病院など避難が困難な方が利用する建物です。



公表制度の対象となる消防法令違反


公表制度の対象となる消防法令違反は、自動火災報知設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備のうちのいずれかが建物全体に設置されていないものです。



ウェブサイトに公表する情報


名古屋市公式ウェブサイトに公表する情報は「建物の名称」、「建物の所在地」、「公表の対象となる消防法令違反」、「公表日」です。


名古屋市の公表情報は、名古屋市ホームページの名古屋市の違反対象物にかかる公表制度のページに掲載されます。名古屋市の違反対象物に係る公表制度のページ


全国の公表情報は、総務省消防庁の「違反対象物公表制度」のサイト(外部リンク)別ウィンドウをご覧ください。



違反対象物の公表制度に関するリーフレット

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このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課
電話番号: 052-231-0119
ファックス番号: 052-222-0119

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