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高圧ガス製造施設等変更許可申請(冷凍)

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ページID:95768

最終更新日:2019年7月1日

概要

 第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければなりません。
 ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りではありません。

事務の根拠

高圧ガス保安法第14条第1項

提出書類

高圧ガス製造施設等変更許可申請書(冷凍)

添付書類

  1. 高圧ガス製造施設等変更明細書
  2. 一日の冷凍能力計算書
  3. 圧縮機安全装置口径計算書
  4. 圧力容器安全装置口径計算書
  5. 機器気密試験合格証明書
  6. 冷凍用圧縮機等耐圧試験及び気密試験証明書
  7. 冷凍用圧力容器材料試験等、耐圧試験及び気密試験証明書
  8. 冷凍用圧力容器耐圧試験及び気密試験証明書
  9. 安全弁作動試験合格証明書
  10. 圧力計検査成績書
  11. 自動制御装置作動試験の記録
  12. 製造施設の位置及び付近の状況図
  13. 全体配置図
  14. 製造設備配置配管図(平面図、立体図)
  15. 冷媒配管系統図(ブラインを含む)
  16. 電気結線図
  17. 本体外形図
  18. 機器の図面
  19. 圧縮機構造図
  20. 滞留しないような構造の計算書
  21. 凝縮器、受液器及び配管並びにこれらの支持構造物及び基礎に係る耐震設計計算書(耐震設計構造物に該当する場合に限る)
  22. 防液堤の構造が確認できる書類(毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る内容積一万リットル以上の受液器に限る)
  23. 除害設備の構造が確認できる書類(毒性ガスの製造設備に係るものに限り、吸収式アンモニア冷凍機に係るものを除く)
  24. ガス漏えい検知警報設備、感震器の位置、構造が確認できる書類(可燃性ガス又は、毒性ガスの製造設備に係るものに限り、吸収式アンモニア冷凍機に係るものを除く)
  25. 消火設備の位置、構造が確認できる書類(可燃性ガスの製造施設に限る)
  26. 換気設備の位置、構造が確認できる書類(可燃性ガス又は毒性ガスの製造設備のものに限る)
  27. 除害設備に係る、スクラバー又は散水設備の能力計算書(毒性ガスに係るものに限る)
  28. 電気設備の防爆構造を有することを確認できる書面(可燃性ガスを冷媒とする冷凍設備に限り、アンモニアを冷媒ガスとするものを除く)
  29. 指定設備認定証の写し(認定指定設備を使用して高圧ガスの製造をする者に限る)

様式等のダウンロード

手数料の納付方法について

  • キャッシュレス決済と現金納付のどちらかを選択することができます。
  • キャッシュレス決済の方法、注意点等は、「キャッシュレス決済の導入」をご覧ください。

窓口で直接申請する場合

  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。

電子申請をする場合

 以下のリンク先から電子申請サービスの受付サイトへ移り、手続きを行ってください。なお、電子申請であっても、許可通知書の交付は書面で行いますので、受取時には、ご来庁が必要となります。

高圧ガス製造施設等変更許可申請(冷凍)(外部リンク)別ウィンドウで開く

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

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消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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