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第一種貯蔵所位置等変更許可申請

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このページを印刷する最終更新日:2019年7月1日

ページID:95394

概要

 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、市長の許可を受けなければなりません。
 ただし、貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りではありません。

事務の根拠

高圧ガス保安法第19条第1項

提出書類

第一種貯蔵所位置等変更許可申請書

添付書類

  • 関連法令一覧表(変更に係るものが他法令に関連する場合)
  • 貯蔵変更明細書
  • 機器等一覧表(変更に係るもの)
  • 技術上の基準一覧
  • 事業所全体平面図
  • 貯蔵能力計算書(変更のある場合)
  • フローシート・配管図
  • 貯蔵所配置図
  • 貯蔵所に係る各種構造図(変更に係るもの)
  • 貯蔵所に係る各種計算書(変更に係るもの)
  • その他資料

注:以下の書類については、添付の必要はありません。

  • 特定設備合格品及び弁類以外の大臣認定品については強度計算書
  • 大臣認定品のうち、弁類については強度計算書及び図面

様式等のダウンロード

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

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消防局予防部規制課保安係

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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