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高圧ガス製造許可申請(一般・液石)

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ページID:94253

最終更新日:2025年3月14日

概要

 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が1日に100立方メートル(注1)以上である設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者(注2)は、高圧ガスの製造について、事業所ごとに、市長の許可を受けなければなりません。

 注1:製造しようとするガスが政令で定めるガスに該当するものである場合は、政令で定めるガスの種類ごとに、100立方メートルを超える政令で定める値(高圧ガス保安法施行令第3条)

 注2:冷凍のための高圧ガスの製造をしようとする者、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第4項の供給設備に同条第1項の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。

事務の根拠

高圧ガス保安法第5条第1項

提出書類

高圧ガス製造許可申請書

添付書類

  1. 関連法令一覧表
  2. 製造計画書
  3. 機器等一覧表
  4. 技術上の基準一覧
  5. 事業所全体平面図
  6. 処理能力及び貯蔵能力計算書
  7. フローシート・配管図
  8. 高圧ガス製造施設配置図
  9. 製造施設に係る各種構造図
  10. 製造施設に係る各種計算書
  11. その他資料

(注)以下の書類については、添付の必要はありません。

  • 特定設備合格品及び弁類以外の大臣認定品に係る強度計算書
  • 大臣認定品のうち、弁類に係る強度計算書及び図面

添付書類(一般高圧ガス保安規則第3条、液化石油ガス保安規則第3条但し書きの場合)

 遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、添付書類を省略することができます。その場合は、以下の資料を添付してください。

  1. 省略理由及び処理能力を記載した資料
  2. 許可番号及び設置位置(敷地内に複数設備がある場合等、必要に応じて求めます。)

様式等のダウンロード

手数料の納付方法について

  • キャッシュレス決済と現金納付のどちらかを選択することができます。
  • キャッシュレス決済の方法、注意点等は、「キャッシュレス決済の導入」をご覧ください。

窓口で直接申請する場合

  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。

電子申請をする場合

 以下のリンク先から電子申請サービスの受付サイトへ移り、手続きを行ってください。なお、電子申請であっても、許可通知書の交付は書面で行いますので、受取時には、ご来庁が必要となります。

高圧ガス製造許可申請(一般、液石)(外部リンク)別ウィンドウで開く

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

このページの作成担当

消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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