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火薬類の譲受・消費許可の申請

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ページID:87906

最終更新日:2019年7月1日

概要

消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、火薬類譲受・消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて、申請することができます。

事務の根拠

火薬類取締法施行規則第90条の2

手続きの時期

消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとするときの30日前まで(休庁日を除く)

手数料

火工品のみの場合

2,400円

申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25キログラム以下の場合

3,500円

上記以外の場合

6,900円

提出書類

火薬類譲受・消費許可申請書(3部提出)

添付書類

建設用びょう打銃用空包の場合

  1. 火薬類消費計画書
  2. 消費場所への案内図
  3. 銃砲所持許可証の写し
  4. 人命救助等に従事する者届出済証明書の写し
  5. その他必要に応じ求める資料

その他の場合

  1. 火薬類消費計画書
  2. 消費場所への案内図
  3. その他必要に応じ求める資料

様式等のダウンロード

手数料の納付方法について

  • キャッシュレス決済と現金納付のどちらかを選択することができます。
  • キャッシュレス決済の方法、注意点等は、「キャッシュレス決済の導入」をご覧ください。

窓口で直接申請する場合

  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。

電子申請をする場合

 以下のリンク先から電子申請サービスの受付サイトへ移り、手続きを行ってください。なお、電子申請であっても、許可証および許可通知書の交付は書面で行いますので、受取時には、ご来庁が必要となります。

火薬類譲受・消費許可申請書(火薬類)(外部リンク)別ウィンドウで開く

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

このページの作成担当

消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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