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火薬類の譲受・消費許可の申請

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このページを印刷する最終更新日:2021年5月7日

ページID:87906

ページの概要:火薬類の譲受・消費許可の申請について

概要

消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、火薬類譲受・消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて、申請することができる。

事務の根拠

火薬類取締法施行規則第90条の2

手続きの時期

消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとするときの30日前まで(休庁日を除く)

手数料

  • 火工品のみの場合

2,400円

  • 申請に係る火薬類(火工品を除く)の数量が25キログラム以下の場合

3,500円

  • 上記以外の場合

6,900円

提出書類

火薬類譲受・消費許可申請書(3部提出)

添付書類

1.建設用びょう打銃用空包
  • 火薬類消費計画書
  • 消費場所への案内図
  • 銃砲所持許可証の写し
  • 人命救助等に従事する者届出済証明書の写し
  • その他必要に応じ求める資料

2.その他

  • 火薬類消費計画書
  • 消費場所への案内図
  • その他必要に応じ求める資料

様式等のダウンロード

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

このページの作成担当

消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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