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火薬類の消費許可の申請(煙火)

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ページID:87888

最終更新日:2023年4月10日

概要

煙火を消費(打ち揚げ・仕掛け等)する場合は、許可を受けなければなりません(無許可消費数量の範囲を除く。)。

事務の根拠

火薬類取締法第25条第1項

手続きの時期

煙火を消費する30日前まで(休庁日を除く)

手数料

7,900円

提出書類

火薬類消費許可申請書(3部提出)

添付書類

  1. 危険予防の方法
  2. 火薬類消費計画書
  3. 消費煙火明細書(打揚煙火、輸入煙火を消費する場合を除く。)
  4. 輸入煙火明細書(輸入煙火を消費する場合に限る。)
  5. 従業員に必要な教育が施されていることが分かる書面
  6. その他必要に応じ求める資料

様式等のダウンロード

手数料の納付方法について

  • キャッシュレス決済と現金納付のどちらかを選択することができます。
  • キャッシュレス決済の方法、注意点等は、「キャッシュレス決済の導入」をご覧ください。

窓口で直接申請する場合

  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。

電子申請をする場合

 以下のリンク先から電子申請サービスの受付サイトへ移り、手続きを行ってください。なお、電子申請であっても、許可通知書の交付は書面で行いますので、受取時には、ご来庁が必要となります。

火薬類の消費許可の申請(煙火)(外部リンク)別ウィンドウで開く

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

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消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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