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露店等の開設届

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:61208

ページの概要:露店等の開設届について

あらまし

火災予防条例第69条により、祭礼、縁日、花火大会、展示会など不特定多数の人が集まる催しにおいて、対象となる火気器具等(以下「対象火気器具等」という。)を扱う露店、屋台等を開設する場合に、その旨を消防署長への届け出るために必要となる様式です。

注意事項

  • 露店等を開設しない場合でも、不特定多数の人が集まる催しにおいて対象火気器具等を使用する際は、露店等の開設届は必要ありませんが、消火器の設置が必要となります。

  • 催しは屋内・屋外を問わず対象となります。

  • 次のような場合には、不特定多数の人が集まる催しには該当しません。

    近親者によるバーベキュー、幼稚園のもちつき大会(子ども及び父母等のみの場合)、子ども会における屋外催し(子ども及び父母等のみの場合)

  • 業務用消火器を露店等ごとに1本以上設置してください。住宅用消火器、水バケツ、エアゾール式の簡易消火用具は認められません。

対象火気器具等とは

対象火気器具等とは、気体燃料(LPガス等)、液体燃料(灯油、ガソリン等)、固体燃料(炭等)を使用する器具及び電気を熱源とする器具を差します。

火災予防条例の改正概要1
火災予防条例の改正概要2

届出に必要となる書類等

  1. 露店等の開設届
  2. 略図(露店等・対象火気器具等・消火器の設置場所を記したもの)
  3. 対象火気器具等の概要がわかる資料

(注1)資料の内容等について、あらかじめ露店等を開設する行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。

(注2)受付窓口、郵送による届出の場合には、各2部必要となります。

(注3)火災予防条例第28条と第69条による「喫煙等禁止行為の解除申請」、「催物の開催届」又は「仮設飲食店の開設届」を届出する必要がある場合は、「露店等の開設届」を重複して届出する必要はありません。ただし、略図と同等のものは必須となります。

お問い合わせ先

届出方法

下記の3つのいずれかの方法により、届出をお願いします。

1 受付窓口への届出

受付窓口は、露店等を開設する行政区の消防署本署(予防課)です。

受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで

2 電子による届出

露店等の開設届の電子申請についてをご確認のうえ、届出をお願いします。

3 郵送による届出

提出書類の郵送による受付についてをご確認のうえ、届出をお願いします。

このページの作成担当

消防局予防部予防課予防係

電話番号

:052-972-3542

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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