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ふるさと寄附金(納税)制度・寄附金控除等について

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月27日

ページID:120535

ふるさと寄附金(納税)制度

ふるさと寄附金(納税)制度は、生まれ育ったふるさとや応援したい自治体に対して、税制を通じて貢献するという趣旨のもと創設された制度で、個人が自治体に寄附をした場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税と住民税から控除される制度です。

詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。


寄附金の税控除

寄附金額の2,000円(適用下限額)を超える部分について、一定の限度額まで、寄附をされた方の所得税・個人住民税から控除することができます。

詳しくは、ふるさと寄附金(納税)に関する個人住民税の控除をご覧ください。


寄附金の税控除を受けるには

確定申告

名古屋市から送付する寄附金受領証明書を添えて確定申告をしてください。

寄附金受領証明書について、お礼の品とは別にお手元に届きます。発送状況の確認や再発行の手続きは下記連絡先までご連絡ください。

ふるさと納税コールセンター

 電話番号 050-3146-8493

 受付時間 午前10時00分から午後5時00分 年中無休(1月1日から1月3日を除く)

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、寄附時に申請いただくことで、確定申告をしなくても寄附金の税控除の適用を受けることができる制度です。

制度が適用されるのは、以下のいずれにも該当する方です。

  1. 給与所得者等の方で確定申告の必要がない方
  2. 寄附先の都道府県及び市区町村が5団体以下の方

詳しくは、ふるさと納税ワンストップ特例制度をご覧ください。


このページの作成担当

財政局財政部資金課資金担当

電話番号

:052-972-2308

ファックス番号

:052-972-4107

電子メールアドレス

a2309-09@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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