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同一住居番号でお困りの方へ

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月15日

ページID:38229

ページの概要:同一住居番号で隣家と住所の表示が同じになり、お困りの方について、平成25年4月1日から、お申出により枝番号付きの住居番号に番号変更できるようになりました。

住居表示制度を実施している地区では、街区符号と住居番号により建物の所在地の住所を表わしています。
住居番号は、基準点(名古屋城本丸南西の巾下橋)に最も近い街区角から、街区の外周を一定間隔のフロンテージ(本市の場合は原則として10メートル間隔)で区切り、右回りに基礎番号をつけて、建物の主要な出入口が接している基礎番号を住居番号としています。
このため、複数の建物の出入口が同じ基礎番号と接している場合は、同じ住居番号を付けることになり、住所の表記が同じになります。(下の例図では、5番3号の2軒と5番11号の5軒が同一住居番号となります)

同一住居番号が生じる事例を例図で示しています

同一住居番号により住所の表記が隣家と同じになると、郵便物の誤配など日常生活上での不便が生じる場合があります。
そのため、本市では、制度の運用を見直し、平成25年4月から、同一住居番号でお困りの方について、ご本人のお申出を受けて、同一住居番号となっている住居番号に枝番号を付けることで同一住居番号を解消できるようになりました。
また、建物を新築される場合で同一住居番号となる場合にも、枝番号を付けて、同一住居番号にならないようにしています。

枝番号は、下図の例のように、一定のルールにより、建物の並び順に従って順序良く枝番号が並ぶように付けます。枝番号を付けた場合の住所の表記は、「○番○号」の号の後にハイフォンと枝番号を付け、「○番○号-■」となります。

枝番号の付け方の例図です。建物の並び順に従って枝番号を付けます。

詳しくは、お住まいの区の区役所総務課へお申出・ご相談ください。

お申出・ご相談の前にご確認ください

(1) お申出の対象とならない場合

  • 住居表示の実施地区を対象としていますので、住居表示を実施していない地区(地番で住所を表示している地区)については対象となりません。
    (注)緑区、名東区、天白区では住居表示を実施していません。その他の区では一部で住居表示を実施していない区域があります。
    お住まいの町が住居表示の実施地区かどうかは、「名古屋の町名一覧」でご確認ください。
  • お申出いただいた方ご自身の住居番号を変更するもので、同一住居番号の相手方の住居番号を変更することはできません。
  • 同一住居番号でお困りの方を対象としていますので、「同一住居番号ではないが、今の住居番号から希望の番号に変更したい」などのお申出はお受けできません。
  • 一戸建ての建物を対象としていますので、アパート、マンションなどの集合住宅は対象となりません。

(2) お申出の際にご注意いただきたいこと

  • 枝番号は一定のルールに基づいて付けているため、ご希望の番号をお付けすることはできません。
  • 戸建ての借家にお住まいの方がお申出をされる場合は、建物の所有者の同意が必要となりますので、「住居番号の変更等の申出書」に所有者の同意書を添えてお申出ください。
  • お申出を受けて住居番号を変更した場合は、住所の変更となるため、住民票や保険証などの住所変更の手続きが必要となります。住所変更の手続きはご自身で行っていただくことになりますので、ご了承ください。詳しくは、「住居番号の変更に伴う住所変更手続きについて」をご覧ください。
  • 住所変更手続きのうち不動産登記記録や車検証の所有者住所の変更については、通常の転居の場合などでは登録免許税等がかかりますが、区役所総務課で発行する住所変更の証明書をお持ちいただけば、登録免許税等が免除されます。詳しくは「住所変更の証明書の発行について」をご覧ください。

住居番号の変更に伴う住所変更手続きについて

お申し出を受けて住居番号を変更した場合は、住民票や保険証など以下の一覧表に記載してある事柄について住所変更手続きが必要になります。手続き漏れのないようご注意ください。

住所変更手続きの一覧表のダウンロード

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

お申出の手続き書類

同一住居番号による住居番号の変更のお申出は、お住まいの区の区役所総務課で受付します。

町名・町界変更、住居表示関係ダウンロードのページ内の 「届出・申出関係」→「同一住居番号による住居番号の変更を申し出る場合」(規則第3号様式)から記載例や様式がダウンロードできますので、ご利用ください。

住所変更の証明書の発行について

法務局での不動産登記記録や車検証の所有者住所の変更手続きの際に、住所変更の証明書を添付することで登録免許税等の手数料が免除されます(各所への手続き等を専門家(司法書士等)に依頼した場合、専門家への報酬等の費用負担が生じます)。

住所変更の証明書の発行には、住民票の変更後に区役所総務課へ申請いただく必要があります。

(1)住民票の住所変更

  • 区役所から「住居番号の変更等の通知書」が届きましたら、通知書と下記リンク先を参考に必要な書類をお持ちいただき、区役所市民課で住民票の住所変更の手続きをしてください。
  • 住民票の住所変更に必要な書類や手続きについては、「住民基本台帳(住民票)の届出」の「同じ区内で住所を移ったとき」でご確認ください。

(2) 住所変更の証明書発行

  • 住民票の変更が完了しましたら、本人確認書類または「住居番号の変更等の通知書」をお持ちいただくことで、区役所総務課で住所変更の証明書の発行を受けることができます。
  • 証明書の様式は、町名・町界変更、住居表示関係ダウンロード内の「証明関係」→「住居表示の証明(同一住居番号による住居番号の変更)」の様式3です。記載例や様式がダウンロードできますので、ご利用ください。
  • 証明書の発行手数料はかかりません。複数枚の発行も可能ですので必要部数をお申し出ください。


このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当

電話番号

:052-972-3178

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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