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名古屋市会市民3分間議会演説制度の概要

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月16日

ページID:10469

名古屋市会市民3分間議会演説制度の実施について

 名古屋市会では、市民が議会で発言する機会を確保することにより、市民の議会への関心を高め、市民により身近で開かれた議会の実現に努めることを目的として、市民3分間議会演説制度を実施します。

1.市民3分間議会演説制度の概要

  • 実施回数…各定例会1回
  • 実施場所…各委員会室
  • 演説参加者…名古屋市内に在住、在勤、在学する方
  • 発言内容…名古屋市政に関すること(国、県、他市町村等名古屋市政に関係のないことは発言できません。)
  • 発言時間…1人3分以内
  • 発言者数…各委員会室の定員7名(希望者多数の場合は抽選)
  • 発言への対応…質疑応答は行いません。
  • その他
    市政記者クラブ所属の報道機関に対して、演説の撮影・録音を許可しています。

 また、演説の記録は作成しません。

 名古屋市会市民3分間議会演説制度実施要綱及び名古屋市会委員会傍聴人規則等に基づき、下記の注意事項が定められています。

名古屋市会市民3分間議会演説制度実施要綱はこちらからご覧ください

2.発言いただく際の注意事項

  • お申し込みいただいた発言項目により、演説していただく委員会を決定します。発言項目の変更はできません。
  • 発言者は次に掲げる行動をとってはなりません。
    (1)個人のプライバシーに関することや中傷的な発言
    (2)大声で叫んだり、脅迫的な、また罵倒するような発言
    (3)会議の秩序ある運営を乱すようなその他の言動
  • 発言者が上記に掲げる行動をしたときは、委員長がその行動を制止し、又は退場させる場合があります。なお、退場させられた発言者は、全ての委員会室において、その後1年間発言することができません。
  • 次のいずれかに該当する方は、委員会室に入室できません。
    (1)凶器その他危険物と認められるものを持っている方
    (2)異様な服装をし、又は酒気を帯びている方
    (3)ポスター、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を持っている方
    (4)鉢巻き、腕章、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は持っている方
    (5)拡声器、録音機、写真機、映写機の類を持っている方
    (6)笛、太鼓その他の楽器の類を持っている方
    (7)その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる方
  • 委員会室の中では、委員長より発言を許可された場合を除き、静粛を旨とし、次の事項を遵守してください。
    (1)委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
    (2)私語、騒ぎ立てること、非礼にわたる行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
    (3)携帯電話、ポケットベルその他音の発生する機器の電源を切ること。
    (4)帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長が許可した場合を除く。
    (5)飲食又は喫煙をしないこと。
    (6)みだりに席を離れないこと。
    (7)その他委員会室の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。
  • その他、委員長及び係員の指示に従ってください。指示に従っていただけない場合、退場させる場合があります。
  • 上記の注意事項に関しては、演説当日、宣誓書に署名をお願いいたします。宣誓書を提出いただけない場合は、発言できません。

このページの作成担当

市会情報 市会事務局議事課委員会係

電話番号

:052-972-2090

ファックス番号

:052-972-4100

電子メールアドレス

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