名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
第1条 この要綱は、市民3分間議会演説制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この演説制度は、市民が議会で発言する機会を確保することにより、市民の議会への関心を高め、市民により身近で開かれた議会の実現に努めることを目的とする。
第3条 演説の実施場所は、委員会室とする。
第4条 演説に参加する者は、市内に在住、在勤又は在学する者とする。
第5条 演説における発言時間は、発言者1人について3分以内とする。
第6条 演説の実施にあたっては、執行機関の職員の出席を求めるものとする。
第7条 演説は、各定例会1回、各常任委員会において、原則、審査日初日の委員会開会前に行うものとし、それぞれ委員長が進行する。
第8条 発言を希望する者は、往復はがきに、住所、氏名、発言項目等必要事項を記入の上、実施予定日の2週間前までに申し込むものとする。
第9条 議長は、発言を希望する者の発言項目に基づき、いずれの常任委員会で発言するかを決定する。
第10条 各委員会室での各回の発言者の定員は、それぞれ7人とし、希望者が多数の場合は抽選とする。
第12条 発言者は、市長提出議案を含め市政一般について発言することができる。
第13条 発言者は、次の各号に掲げる行動をとってはならない。
(1)個人のプライバシーに関することや中傷的な発言
(2)大声で叫んだり、脅迫的な、又は罵倒するような発言
(3)その他会議の秩序ある運営を乱すような言動
2 発言者が、前項各号に掲げる行動をしたときには、委員長がその行動を制止し、又は退場させることができる。
3 前2項に定めるもののほか、委員会室における発言者の遵守事項及び違反に対する措置については、名古屋市会委員会傍聴人規則の規定を準用する。
4 委員長により退場させられた発言者は、全ての委員会室において、その後1年間発言することができない。
第14条 演説における発言については、質疑応答を行わない。
2 演説における発言については、記録を作成しない。
第15条 演説に対する傍聴については、委員会の傍聴に準ずる。
2 発言者が演説終了後も引き続き委員会の傍聴を希望する場合は、別途傍聴の手続を必要とする。
第16条 この要綱に定めるもののほか、演説の実施に関し必要な事項は、議長が定める。
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
この要綱は、令和元年12月5日から施行する。
市会情報 市会事務局議事課委員会担当
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:052-972-4100
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