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介護保険制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:4518

ページの概要:介護保険制度

歳を重ねると、歩行をすることが辛く感じたり、もの覚えが悪くなったり言葉をスムーズに発せられなかったりする可能性は誰にでもあり、ときには人の手を借りたいことも出てくるかもしれません。高齢社会と言われている今日、介護が必要な方と介護に携わる家族をサポートするサービスをご利用ください。

介護と保健制度

介護保険制度とは?

介護保険制度は、できるだけご家族の介護の負担を軽くし、介護の負担を社会全体で支えあう仕組みです。介護を必要とする方やご家族の選択により、多様な事業者から保健・医療・福祉のサービスを総合的に受けることができます。

介護保険はどうやって利用するの?

介護保険の加入者(被保険者)の方が日常生活に支援が必要な状態になったとき、区役所福祉課または支所区民福祉課に要介護・要支援認定等の申請をします。
要介護・要支援認定の結果により利用できるサービスが変わりますが、要介護認定を受けた場合は介護サービスを、要支援認定を受けた場合は介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービス事業を利用することになります。サービスを利用するためには、要介護の場合は居宅介護支援事業者に、要支援の場合はいきいき支援センターまたは介護予防支援事業者に、それぞれサービス計画の作成を依頼する必要があります。

また、要介護・要支援認定を受けなくても、基本チェックリストにより介護予防や生活支援が必要と判定された方は、介護予防・生活支援サービス事業を利用することができます。この場合も、いきいき支援センターまたは介護予防支援事業者にサービス計画の作成を依頼する必要があります。

(注)サービス計画とは、ご利用者の状況やご家族の希望などを踏まえ、支援の方針や解決すべき課題、提供される介護サービスの目標と内容をまとめたものです。

申請に必要なもの

  • 第1号被保険者(65歳以上の方): 介護保険被保険者証
  • 第2号被保険者(40から64歳の方): 医療保険の被保険者証
    受付は、お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課です。

要介護・要支援認定とは?

調査員が訪問し心身の状況などを聞き取りながら確認し、全国共通の調査票に記入します。介護認定審査会が調査票に基づいた一次判定結果や主治医の意見書などをもとに、介護の必要性とその程度について判定をします。申請があった日から原則30日以内に認定結果をお知らせします。また、認定の有効期限は原則として、申請した月及びその後6ヶ月間(申請が月の初日の場合は、その月を含めて6ヶ月間)です。引き続き介護が必要な方は、有効期間が終了する60日前から30日前までの間に更新の申請をしてください。(更新申請の場合は、有効期間が4年まで延長される場合があります。)

(注)主治医の意見書は、名古屋市から主治医に作成を依頼します。

要介護認定

基本チェックリストによる判定とは?

お住まいの区のいきいき支援センターまたは介護予防支援事業者または区役所福祉課・支所区民福祉課の窓口で、基本チェックリストの用紙をお渡しします。基本チェックリストとは、日常生活の状況や心身の状態を確認するためのものです。記載された質問について、ご本人の状態にあてはまる選択肢を選んで記入していただき、窓口の職員が介護予防や生活支援が必要な方か判定を行います。

要介護・要支援認定等の種類

  • 介護予防・生活支援が必要と判断された方(事業対象者)
    介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
  • 要支援1・2と判定された方
    介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
  • 要介護1から5と判定された方
    介護サービスを利用できます。

介護サービス

在宅系サービス

在宅サービス
  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 福祉用具貸与
  • 通所介護(デイサービス)
  • 地域密着型通所介護(デイサービス)
  • 認知症対応型通所介護
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 福祉用具購入費の支給
  • 住宅改修費の支給
  • 居宅療養管理指導
  • 生活援助型配食サービス(市町村特別給付)

(注1)訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・福祉用具貸与・認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・小規模多機能型居宅介護・福祉用具購入費の支給・住宅改修費の支給・居宅療養管理指導には、介護予防サービスがあり、要支援者が利用できます。(平成28年6月より介護予防訪問介護、介護予防通所介護は介護予防・生活支援サービス事業へ移行しました。)

(注2)生活援助型配食サービスは、要介護者が利用できます。

施設・居住系サービス

施設サービス
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
  • 特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム等)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、家庭での介護が困難なねたきりの方や認知症の方を主に介護している施設です。介護老人保健施設は比較的病状が安定した方で介護や看護を必要とする方に対し、医学的な管理のもとで介護やリハビリテーションを行う施設です。

(注1)介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、原則要介護3~5の方が対象です。

(注2)認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護の施設については、介護予防サービスがあり、要支援者が利用できます。ただし、認知症対応型共同生活介護は要支援1の方は利用できません。

介護予防・生活支援サービス事業

訪問サービス

  • 予防専門型訪問サービス
  • 生活支援型訪問サービス
  • 地域支えあい型訪問サービス

通所サービス

  • 予防専門型通所サービス
  • ミニデイ型通所サービス
  • 運動型通所サービス

生活支援サービス

介護保険の利用者負担と介護保険料は?

サービスを利用したときの利用者負担

原則としてサービス費用(介護報酬)の1割~3割を負担していただきます。また、施設サービスなどを利用した場合には、費用の1割~3割の他に居住費・食費のほか、理美容代などの日常生活に要する実費が必要です。
同一世帯の利用者が支払った一か月ごとの利用者負担の合計が一定限度を超えた場合には、超えた分が高額介護サービス費として払い戻しされます。また、特に所得が低い方は、負担が重くなりすぎないように低い限度が設定されています。
なお、各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、1年間の介護保険と医療保険の負担額を合算した額が一定限度を超えた場合、その差額が高額医療合算介護サービス費として支給される制度もあります。

納付する介護保険料はいくら?

1) 第1号被保険者(65歳以上の方)は

所得などに応じて15段階に分けられ、所得の少ない方の負担が重くならないように配慮しています。
(3年ごとに変更します。)
第1号被保険者の保険料詳細(NAGOYAかいごネット)(外部リンク)別ウィンドウで開く

2) 第2号被保険者(40歳から64歳の方)は

加入している医療保険ごとに算定方法が異なります。
国民健康保険に加入している方は、同一世帯の被保険者数や各被保険者の所得金額、扶養家族の人数などに応じて算定されます。健康保険や共済組合などに加入している方は、給与の額に応じて算定され、半額は事業主が負担することになっています。

3) 保険料の納付が困難になったら・・・(65歳以上の方)

災害により住宅などに著しい損害を受けたことや、生計を支えている方が長期間入院したことなどにより、保険料の納付にお困りの方は、申請により保険料の納付が猶予または減免されることがあります。
詳しくはお住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課までお問合せ下さい。

介護保険料の納付方法は?

1) 第1号被保険者(65歳以上の方)

以下の2つの納付方法のいずれかとなります。
特別徴収:老齢・退職、遺族、障害年金のうち、いずれか1つでも年額18万円以上受給している方は、年金から差し引かれます。
普通徴収:特別徴収以外の方は、口座振替(自動払込)または納付書により区役所や銀行・郵便局などで納付していただきます。

2) 第2号被保険者(40歳から64歳の方)

医療保険分の保険料に介護保険分の保険料を合わせて納めます。国民健康保険の方は、口座振替(自動払込)または納付書により区役所や銀行・郵便局などで納付していただきます。職場の健康保険・共済などに加入している方は、給料から差引きされます。

介護保険で「非該当」と判定された場合に利用できるサービスは?

介護保険の要介護・要支援認定の結果、「非該当」と判定を受けた方は介護保険のサービスは受けられませんが、高齢者の方を対象に行っている他のサービスを利用できる場合があります。

詳しくは、介護予防の取り組みをご覧ください。

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