名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳は大切な手帳です。税金・保険料の減額、交通費の割引を受けられる場合もあり、活発な社会生活へのきっかけにもなります。

身体障害者手帳
身体障害者のための制度やサービスを利用するための手帳で、申請により交付しています。
視覚・聴覚・肢体不自由・心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能・平衡機能・音声・言語・そしゃく機能に障害がある方が対象で、名前や住所のほか障害の種類や程度(1から6級)が記載されます。
受付
区役所福祉課・支所区民福祉課
(注)申請には、指定医師診断書が必要となります。主治医が指定医師になっているかまずは区役所福祉課にお尋ねください。また、申請時には写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)と、マイナンバーが確認できるものも必要ですので予めご用意ください。
愛護手帳
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため何らかの援助を必要とする状態にある方に、申請により愛護手帳を交付しています。障害の程度により1度(最重度)から4度(軽度)の等級があります。
受付
区役所福祉課・支所区民福祉課
(注)18歳未満の方は中央療育センター、18歳以上の方は知的障害者更生相談所が障害の程度を判定します。また、申請時には写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)も必要ですので予めご用意ください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活に制限のある方に、申請により交付しています。統合失調症・そううつ病・非定型精神病・てんかん・中毒性精神病・器質性精神病・及びその他の精神疾患のある方が対象ですが、知的障害者の方は愛護手帳となります。障害の程度により1級から3級の等級があります。
受付
区役所福祉課・支所区民福祉課
(注)医師の診断書(初診日から6カ月を経過した日以降のもの)または、精神障害を支給事由とする年金証書の写し若しくは特別障害給付金受給資格者証の写し、マイナンバーが確認できるものが必要となります。
また、交付時には写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)が必要です。
詳しくは、「ウェルネットなごやのホームページ(外部リンク)」をご覧ください。
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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