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河川等の利用

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ページID:21608

最終更新日:2011年4月1日

河川の利用

 河川敷地は、河川の流路を形成し、洪水の際には安全にこれを流下させ、洪水による被害を除却し、又は軽減させるためのものであり、また、公共用物として、河川環境に配慮しつつ、他の利用に支障のない範囲で一般公衆の多様な利用に供すべきものです。

  一級河川、二級河川、準用河川において、特定の人が一定の目的で川や河川敷地を独占的に使用しようとする場合(川の上に自分の家や店に通じる橋をかけたり、河川敷地を利用して工事したりする場合がそれに当たります)には、その河川管理者の許可が必要です。

 河川によっては、国や愛知県が管理している場合があります。河川の管理者については、名古屋市内を流れる河川 をご覧ください。

名古屋市長管理の河川占用の手続きについては、河川占用許可申請をご覧ください。

 

 

水路の利用

 一級河川、二級河川、準用河川以外の河川や水路において、特定の人が一定の目的で川や河川敷地を独占的に使用しようとする場合(水路の上に自分の家や店に通じる橋をかけたり、水路敷地を利用して工事したりする場合がそれに当たります)には、名古屋市長の許可が必要です。詳しくは、水路使用許可申請をご覧ください。

このページの作成担当

緑政土木局河川部河川管理課管理担当

電話番号

:052-972-2882

ファックス番号

:052-972-4125

電子メールアドレス

a2833@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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