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河川占用許可申請

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このページを印刷する最終更新日:2021年11月15日

ページID:21610

河川区域内での工作物の新築等、土地の占用の許可申請(河川法第24条・第26条)

 河川敷地は、河川の流路を形成し、洪水の際には安全にこれを流下させ、洪水による被害を除却し、又は軽減させるためのものであり、また、公共用物として、河川環境に配慮しつつ、他の利用に支障のない範囲で一般公衆の多様な利用に供すべきものです。

 特定の人が一定の目的で川や河川敷地を独占的に使用しようとする場合には、その河川管理者の許可が必要です。

 なお、すべての申請に対して許可ができるとは限りません。許可は、河川に水が流れる上で支障があるかどうか、また必要以上に大きなものでないかなど、申請内容をよくお聞きした上で、許可できるものについて出すことになります。申請する場合は、必ず事前に河川管理課までご相談ください。

 河川によっては、国や愛知県が管理している場合があります。河川の管理者については、名古屋市内を流れる河川 をご覧ください。

河川保全区域における行為の許可の申請(河川法第55条)

 河川保全区域は、河岸又は河川管理施設を保全するために、河川区域に隣接する一定の区域を河川管理者が指定します。

 名古屋市長が管理している河川で、河川保全区域が指定されている河川は次のとおりです。詳しくは河川管理課までお問い合わせください。

  • 指定河川:堀川
  • 指定区間:朝日橋(西区城西1丁目)から大瀬子橋(熱田区千年1丁目)まで
  • 巾:18メートル

 名古屋市内には、堀川以外にも河川保全区域の指定されている河川があります。指定河川については、名古屋市内における河川保全区域のある河川をご覧ください。

 区域内では、土地の形状を変更する行為や工作物の新築、改築を行う場合は、河川管理者の許可が必要です。申請する場合は、必ず事前に河川管理課までご相談ください。

許可後の取扱いについて

 許可条件等を十分理解して遵守するとともに、許可物件(占用物件)が、河川水路等管理者及び第三者の支障とならないように良好に管理してください。許可物件の設置、使用に起因する事故又は損害賠償等の責任は、原則として、被許可者が負うこととなります。

 次の場合は、改めて申請又は届出が必要です。

  1. 目的、面積、又は数量、構造、工事期間等を変更したい時(許可申請)
  2. 本件許可に基づく権利を譲渡する場合(権利譲渡承認申請)
  3. 住所・法人名・法人における代表者等の変更をした時(変更届)
  4. 相続・法人の合併等により、本件許可に基づく地位を承継した場合(地位承継届)
  5. 占使用の廃止する場合(廃止届)

 

このページの作成担当

緑政土木局河川部河川管理課管理担当

電話番号

:052-972-2882

ファックス番号

:052-972-4125

電子メールアドレス

a2833@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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