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風致地区内建築等の許可申請

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このページを印刷する最終更新日:2022年4月1日

ページID:10356

ページの概要:風致地区内での建築等の行為には許可が必要です。

風致地区は、東部丘陵地を中心に、約3000ヘクタールの区域を指定しています。

お知らせ

申請書類の押印廃止について

押印原則廃止の見直しにより、土地の同意書以外の様式について令和2年12月1日受付分から押印を廃止します。
それに伴い、手引きや様式等を更新しておりますのでご確認ください。

申請書類の郵送受付の対応について

申請書類の提出は窓口による受付を基本としていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、遠方にお住まいの方を対象に郵送による受付も行っています。詳細は添付ファイルをご覧ください。(令和3年1月更新)

その他

  • 「緑化地域制度マニュアル(緑化面積の算定方法)」を令和4年4月版に更新しました。最新をダウンロードしてください。
  • 「許可申請のてびき」を令和3年4月版に改正しました。
  • 「風致地区のあらまし」を令和2年2月版に更新しました。

風致地区とは

 風致地区とは、都市計画で定める地域地区の一つで、都市における良好な自然的景観を維持するために、特に必要な区域に指定されています。

 名古屋市では、東部丘陵地を中心に約3,000ヘクタールの区域を指定しており、自然的環境を保全し、緑の豊かな低層住宅地を形成することを目指しています。

 この地区では一定の行為が制限されますが、市民の皆さまのご協力により良好な居住環境が維持されています。

添付ファイル

風致地区の規制について

 風致地区では、都市計画法に基づく「名古屋市風致地区内建築等規制条例」により、風致の維持に影響を及ぼす一定の行為に対して、制限を定めています。その行為を行う場合は、あらかじめ市長の許可が必要になります。

許可が必要な行為

  1. 建築物の建築、その他工作物の建設
  2. 建築物その他工作物の色彩の変更
  3. 宅地の造成、その他の土地の形質の変更
  4. 水面の埋め立て又は干拓
  5. 木竹の伐採
  6. 土石の類の採取
  7. 移動の容易でない物件の設置又は堆積

主な規制内容

  1. 建蔽率 :30%以下(第1種風致地区)、40%以下(第2種風致地区)  
  2. 建築物の高さ :10メートル以下
  3. 道路境界から建物の外壁までの距離 :2メートル以上
  4. 隣地境界から建物の外壁までの距離 :1.5メートル以上(第1種風致地区)、1メートル以上(第2種風致地区)
  5. 緑地率 :30%以上
  6. 切土・盛土の高さ :5メートル以下
  7. 擁壁・塀などの工作物の高さ :5メートル以下
  8. 塔などの工作物の高さ :15メートル以下  など

許可申請について

詳しい規制内容や許可申請の手続き等については、「許可申請のてびき」をご覧ください

添付ファイル

申請に必要な様式がダウンロードできます

添付ファイル

工事(風致行為)の期間中、工事現場の見やすい場所に許可済看板を掲示してください

受付・相談窓口はこちらです

許可申請等の窓口、問合せ先

緑政土木局緑地部緑地維持課(市役所西庁舎5階、電話番号052-972-6017、052-972-2465)

月曜日から金曜日(祝日・休日を除く)
午前8時45分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く)

風致地区の指定区域の確認

緑化の普及支援について

 質・量ともに優れた民有地緑化に対して補助金を受けられる場合があります。詳しくは、みどりの補助金(名古屋市 民有地緑化助成事業)をご覧ください。

添付ファイル

関連リンク

  緑化地域制度の対象となる場合は、別途、緑化率適合等申請書を提出する必要があります。

このページの作成担当

緑政土木局 緑地部 緑地維持課 民有地緑化係
電話番号: 052-972-2465
ファックス番号: 052-972-4143
電子メールアドレス: a2465@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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