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減免の申請の手続は?

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月10日

ページID:75464

Q 減免の申請の手続きは?

 私は令和5年3月に会社を退職し、その後現在に至るまで公共職業安定所で求職活動中です。令和5年6月に市税事務所から納税通知書が送られてきましたが、市民税・県民税の納付が困難な状況です。

 納税通知書に同封されていた「課税のあらまし」に記載されている「雇用保険法で定められた基本手当の受給資格を有する方で、令和4年中の総所得金額が210万円以下の方」に該当すると思いますが、減免の適用を受けるためにはどのような手続が必要ですか。また、ほかに該当する減免はあるでしょうか。

A 「減免申請書」を減免申請期限までに提出する必要があります。

 生活扶助や雇用保険の基本手当を受けているなど、特別な事情により納税が困難な方について、市民税・県民税が減免(税額を減額すること)される場合があります。

 減免を受けようとする方は、「減免申請書」を、減免申請期限までにお住まいの区を担当する市税事務所あて提出してください(「減免申請書」のほかに添付書類が必要となる場合があります。)。申請期限内に申請手続きをしていただかないと、減免が適用できなくなりますのでご注意ください。

 「減免申請書」は、市税事務所及び区役所・支所の税務窓口にあります。また、ウェブサイトからダウンロードすることもできますので、詳しくは次のページをご覧ください。

 市民税・県民税の減免


 名古屋市市税減免条例に基づく減免に該当するか、申請手続きについてなど、ご不明な点がありましたら、お住まいの区を担当する市税事務所までお問い合わせください。

 市税事務所のお問い合わせ先

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税係

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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