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市民税減税について

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このページを印刷する最終更新日:2024年7月3日

ページID:75297

減税の概要

名古屋市では、現下の経済状況に対応し、市民生活の支援及び地域経済の活性化を図るとともに、将来の地域経済の発展に資するよう、市民税の減税を実施しています。

市民税減税の概要と減税額のモデルケース(チラシ)

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個人の市民税の減税

1 減税の方法

市民税には、行政サービスに要する費用を広く市民の皆様で分かち合っていただく(負担分任)という性格がありますので、その税率は一律となっています。減税にあたっては、このような市民税の性格を踏まえ、一律に税率を5%引き下げることとしました。

なお、平成30年度から所得割の標準税率が引き上げられていますが、従来の税率に対して5%減税を実施しております。

2 減税の対象

個人の市民税が対象となります。

なお、土地・建物等や株式等の譲渡所得など分離課税に係る所得割は、減税の対象とはなりません。

3 税率

税率
区分税率
均等割2,800円
所得割7.7%

(注1)市民税の減税後の税率です。

(注2)所得割については、従来の5%減税後の税率5.7%(標準税率6%×0.95)に税源移譲による2%を加えた税率となります。

(注3)詳しくは以下のリンク中、「県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲」をご覧ください。

平成30年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

4 減税の規模

令和6年度の減税額は100億円を見込んでいます。

個人市民税減税による減税額の推移(決算額)
年度減税額
平成26年度
79億円
平成27年度82億円
平成28年度84億円
平成29年度86億円
平成30年度89億円
令和元年度91億円
令和2年度93億円
令和3年度92億円
令和4年度
95億円
令和5年度
(速報値)
96億円

5 減税額の確認方法

実際の減税額については、普通徴収の方や公的年金から特別徴収される方は6月にお送りする納税通知書等を、給与から特別徴収される方は5月中旬以降に会社を通じてお送りする特別徴収税額の決定通知書をご覧ください。

また、以下のリンクでは減税額についてモデルケースでご紹介しています。

減税のモデルケース

市民税・県民税納税通知書における減税額の表示

市民税・県民税納税通知書における減税額の表示位置の画像

特別徴収税額決定通知書における減税額の表示

特別徴収税額決定通知書における減税額の表示位置の画像

お問い合わせ先

  • 個人の市民税に関すること
    財政局税務部市民税課市民税担当  電話番号 052-972-2352
  • 市民税減税の条例に関すること
    財政局税務部税制課税制担当  電話番号 052-972-2333

関連リンク

このページの作成担当

財政局税務部税制課税制担当

電話番号

:052-972-2333

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2333@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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