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減税の概要
市民税減税の概要と減税額のモデルケース(チラシ)
個人の市民税の減税
1 減税の方法
市民税には、行政サービスに要する費用を広く市民の皆様で分かち合っていただく(負担分任)という性格がありますので、その税率は一律となっています。減税にあたっては、このような市民税の性格を踏まえ、一律に税率を5%引き下げることとしました。
なお、平成30年度から所得割の標準税率が引き上げられていますが、従来の税率に対して5%減税を実施しております。
2 減税の対象
個人の市民税が対象となります。
なお、土地・建物等や株式等の譲渡所得など分離課税に係る所得割は、減税の対象とはなりません。
3 税率
区分 | 税率 |
---|---|
均等割 | 2,800円 |
所得割 | 7.7% |
(注1)市民税の減税後の税率です。
(注2)所得割については、従来の5%減税後の税率5.7%(標準税率6%×0.95)に税源移譲による2%を加えた税率となります。
(注3)詳しくは以下のリンク中、「県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲」をご覧ください。
4 減税の規模
令和6年度の減税額は100億円を見込んでいます。
年度 | 減税額 | 納税義務者数 |
---|---|---|
平成26年度 | 79億円 | 109.8万人 |
平成27年度 | 82億円 | 110.8万人 |
平成28年度 | 84億円 | 112.8万人 |
平成29年度 | 86億円 | 114.5万人 |
平成30年度 | 89億円 | 116.3万人 |
令和元年度 | 91億円 | 118.2万人 |
令和2年度 | 93億円 | 119.6万人 |
令和3年度 | 92億円 | 119.9万人 |
令和4年度 | 95億円 | 120.7万人 |
令和5年度 | 96億円 | 121.5万人 |
5 減税額の確認方法
実際の減税額については、普通徴収の方や公的年金から特別徴収される方は6月にお送りする納税通知書等を、給与から特別徴収される方は5月中旬以降に会社を通じてお送りする特別徴収税額の決定通知書をご覧ください。
また、以下のリンクでは減税額についてモデルケースでご紹介しています。
市民税・県民税納税通知書における減税額の表示
特別徴収税額決定通知書における減税額の表示
6 参考資料
市民税減税の適用状況
お問い合わせ先
- 個人の市民税に関すること
財政局税務部市民税課市民税担当 電話番号 052-972-2352 - 市民税減税の条例に関すること
財政局税務部税制課税制担当 電話番号 052-972-2333
このページの作成担当
財政局税務部税制課税制担当
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:052-972-2333
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