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- (現在の位置)個人の市民税の減税について

現下の経済状況に対応し、市民生活の支援及び地域経済の活性化を図るとともに、将来の地域経済の発展に資するよう、市民税の減税を実施しています。
個人の市民税の減税の概要
1 減税の方法
市民税には、行政サービスに要する費用を広く市民の皆様で分かち合っていただく(負担分任)という性格がありますので、その税率は一律となっています。減税にあたっては、このような市民税の性格を踏まえ、一律に税率を5%引き下げることとしました。
なお、平成30年度から所得割の標準税率が引き上げられていますが、従来の税率に対して5%減税を実施しております。
2 減税の対象
平成24年度以後の年度分の個人の市民税が対象となります。
なお、土地・建物等や株式等の譲渡所得など分離課税に係る所得割は、減税の対象とはなりません。
3 税率
区分 | 税率 |
---|---|
均等割 | 3,300円 |
所得割 | 7.7% |
(注)市民税の減税後の税率です。
所得割については、従来の5%減税後の税率5.7%(標準税率6%×0.95)に税源移譲による2%を加えた税率と
なります。
詳しくは以下のリンク中、「県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲」をご覧ください。
減税額の試算(モデルケース)
- 令和3年度の個人の市民税に適用される税制に基づく試算です(実際の減税額とは異なる場合があります。)。
- 実際の減税額については、普通徴収の方や公的年金から特別徴収される方は6月にお送りする納税通知書等を、給与から特別徴収される方は5月中旬以降に会社を通じてお送りする特別徴収税額の決定通知書をご覧ください。

市民税・県民税納税通知書における減税額の表示

特別徴収税額の決定通知書における減税額の表示
ア 給与所得者(夫婦・子ども2人の世帯)の場合
収入額 | 減税前の市民税額 | 減税後の市民税額 | 減税額 |
---|---|---|---|
250万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
270万円 | 3,500円 | 3,300円 | 200円 |
300万円 | 21,100円 | 19,800円 | 1,300円 |
500万円 | 120,300円 | 115,300円 | 5,000円 |
700万円 | 236,700円 | 227,600円 | 9,100円 |
1,000万円 | 426,300円 | 410,100円 | 16,200円 |
(注1)妻は控除対象配偶者として試算しています。
(注2)子どものうち控除対象扶養親族は1人(特定扶養親族)として試算しています。
(注3)一定の社会保険料が控除されるものとして試算しています。
イ 給与所得者(夫婦・子ども1人の世帯)の場合
収入額 | 減税前の市民税額 | 減税後の市民税額 | 減税額 |
---|---|---|---|
200万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
220万円 | 3,500円 | 3,300円 | 200円 |
300万円 | 64,300円 | 61,600円 | 2,700円 |
500万円 | 165,500円 | 159,100円 | 6,400円 |
700万円 | 272,700円 | 262,300円 | 10,400円 |
1,000万円 | 462,300円 | 444,800円 | 17,500円 |
(注1)妻は控除対象配偶者として試算しています。
(注2)子どもは控除対象扶養親族には該当しない扶養親族(16歳未満の扶養親族)として試算しています。
(注3)一定の社会保険料が控除されるものとして試算しています。
ウ 給与所得者(単身世帯)の場合
収入額 | 減税前の市民税額 | 減税後の市民税額 | 減税額 |
---|---|---|---|
100万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
115万円 | 3,500円 | 3,300円 | 200円 |
300万円 | 92,700円 | 89,000円 | 3,700円 |
500万円 | 191,900円 | 184,500円 | 7,400円 |
700万円 | 299,100円 | 287,700円 | 11,400円 |
1,000万円 | 500,700円 | 481,700円 | 19,000円 |
(注)一定の社会保険料が控除されるものとして試算しています。
エ 年金所得者(65歳以上の夫婦世帯)の場合
収入額 | 減税前の市民税額 | 減税後の市民税額 | 減税額 |
---|---|---|---|
200万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
220万円 | 3,500円 | 3,300円 | 200円 |
250万円 | 37,900円 | 36,300円 | 1,600円 |
300万円 | 74,300円 | 71,300円 | 3,000円 |
350万円 | 107,100円 | 102,900円 | 4,200円 |
(注1)妻は控除対象配偶者として試算しています。
(注2)一定の社会保険料が控除されるものとして試算しています。
オ 年金所得者(65歳以上の単身世帯)の場合
収入額 | 減税前の市民税額 | 減税後の市民税額 | 減税額 |
---|---|---|---|
150万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
157万円 | 3,500円 | 3,300円 | 200円 |
200万円 | 32,000円 | 30,700円 | 1,300円 |
250万円 | 68,400円 | 65,700円 | 2,700円 |
300万円 | 104,800円 | 100,700円 | 4,100円 |
350万円 | 137,600円 | 132,300円 | 5,300円 |
(注)一定の社会保険料が控除されるものとして試算しています。
関連リンク
お問い合わせ先
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財政局税務部市民税課市民税係 電話番号 052-972-2352 - 市民税減税の条例に関すること
財政局税務部税制課税制係 電話番号 052-972-2333
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