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減税額のモデルケース

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ページID:75346

最終更新日:2024年11月1日

名古屋市では、現下の経済状況に対応し、市民生活の支援及び地域経済の活性化を図るとともに、将来の地域経済の発展に資するよう、個人市民税の納税義務者に対して市民税の減税を実施しています。

個人の市民税の減税額のモデルケース

個人の市民税の減税額を具体的なモデルケースで計算してみました。

(注1)モデルケースは、一定の条件のもとでの試算であり、実際の税額とは異なることがあります。
(注2)試算による税額は、国の経済対策として令和6年度に限り適用される市民税・県民税の定額減税による減税及び名古屋市市税減免条例による減免前の税額です。
(注3)実際の減税額の確認方法は、以下のリンクをご覧ください。
減税額の確認方法

ア 給与所得者(夫婦・子ども2人の世帯)の場合

給与所得者(夫婦・子ども2人の世帯)のモデルケース
収入額減税前の市民税額減税後の市民税額減税額
250万円0円0円0円
270万円3,000円2,800円200円
300万円20,600円19,300円1,300円
500万円119,800円114,800円5,000円
700万円236,200円227,100円9,100円
1,000万円425,800円409,600円16,200円

(注1)夫婦のうち一方は同一生計配偶者として試算しています。

(注2)子どものうち控除対象扶養親族は1人(特定扶養親族)として試算しています。

イ 給与所得者(夫婦・子ども1人の世帯)の場合

給与所得者(夫婦・子ども1人の世帯)のモデルケース
収入額減税前の市民税額減税後の市民税額減税額
200万円0円0円0円
220万円3,000円2,800円200円
300万円63,800円61,100円2,700円
500万円165,000円158,600円6,400円
700万円272,200円261,800円10,400円
1,000万円461,800円444,300円17,500円

(注1)夫婦のうち一方は同一生計配偶者として試算しています。

(注2)子どもは控除対象扶養親族には該当しない扶養親族(16歳未満の扶養親族)として試算しています。

ウ 給与所得者(単身世帯)の場合

給与所得者(単身世帯)のモデルケース
収入額減税前の市民税額減税後の市民税額減税額
100万円0円0円0円
115万円3,000円2,800円200円
300万円92,200円88,500円3,700円
500万円191,400円184,000円7,400円
700万円298,600円287,200円11,400円
1,000万円500,200円481,200円19,000円

エ 年金所得者(65歳以上の夫婦世帯)の場合

年金所得者(65歳以上の夫婦世帯)のモデルケース
収入額減税前の市民税額減税後の市民税額減税額
200万円0円0円0円
220万円3,000円2,800円200円
250万円37,400円35,800円1,600円
300万円73,800円70,800円3,000円
350万円106,600円102,400円4,200円

(注)夫婦のうち一方は同一生計配偶者として試算しています。

オ 年金所得者(65歳以上の単身世帯)の場合

年金所得者(65歳以上の単身世帯)のモデルケース
収入額減税前の市民税額減税後の市民税額減税額
150万円0円0円0円
157万円3,000円2,800円200円
200万円31,500円30,200円1,300円
250万円67,900円65,200円2,700円
300万円104,300円100,200円4,100円
350万円137,100円131,800円5,300円

市民税減税の概要と減税額のモデルケース(チラシ)

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お問い合わせ先

  • 個人の市民税に関すること
     財政局税務部市民税課市民税担当  電話番号 052-972-2352
  • 市民税減税の条例に関すること
     財政局税務部税制課税制担当  電話番号 052-972-2333

このページの作成担当

財政局税務部税制課税制担当

電話番号

:052-972-2333

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