名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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統括防火(防災)管理者の選任等が義務付けられました
消防法等の改正概要
近年、複合ビル等で多くの死傷者を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、高層建築物や複合ビル等の防火・防災管理体制の強化を図るため、消防法が改正されました。
改正内容
複合ビル等で管理権原者が分かれている建物の所有者や占有者等は、建物全体の防火・防災管理業務を行う「統括防火(防災)管理者」を選任するとともに、選任した統括防火(防災)管理者に建物全体についての消防計画の作成など、防火・防災管理上必要な業務を行わせることが義務付けられました。
(注)管理権原者とは、「私法上、公法上、防火対象物の管理を正当ならしめる原因を有する者」
統括防火管理者の選任が必要な防火対象物
次のいずれかに該当する防火対象物で管理権原が分かれているもの(共同防火管理を要する防火対象物と同じです。)
- 高さ31mを超える高層建築物
- 特定防火対象物
地上3階以上、かつ、収容人員が30人以上のもの。(社会福祉施設等の用途を含む場合、収容人員が10人以上のもの。)
(注)特定防火対象物とは、百貨店やホテル、飲食店などの不特定多数の者が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの火災が発生した場合に人命危険が高い建物などをいいます。 - 地下街(消防長又は消防署長が指定するもの)、準地下街
- 非特定防火対象物
事務所、共同住宅などが混在する複合用途防火対象物(2.を除く。)で地上5階以上、かつ、収容人員が50人以上のもの。

統括防災管理者の選任が必要な防火対象物
次のいずれかに該当する防火対象物で管理権原が分かれているもの(共同防災管理を要する防火対象物と同じです。)
用途
共同住宅等、格納庫及び倉庫以外のすべての用途
規模
- 地上11階以上の防火対象物 延べ面積1万平方メートル以上
- 地上5階以上10階以下の防火対象物 延べ面積2万平方メートル以上
- 地上4階以下の防火対象物 延べ面積5万平方メートル以上
- 地下街 延べ面積1,000平方メートル以上
(注)複合用途の場合は、共同住宅等、格納庫、倉庫部分を除いた規模

消防法の改正概要について


消防法改正に伴う必要な届出
消防法改正に伴う新たな届出として、1.統括防火・防災管理者選任(解任)届出書、2.全体についての消防計画作成(変更)届出書の2種類が必要になります。
これまでに共同防火(防災)管理協議事項届を消防署へ届出している場合においても、統括防火・防災管理者選任(解任)届出書及び全体についての消防計画作成(変更)届出書の届出が必要となります。
統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
統括防火・防災管理者選任(解任)届出書は、統括防火(防災)管理者の選任又は解任をした際に、その旨を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。
届出様式に必要事項を記入し、建物の所在する行政区の消防署予防課へ届け出てください。
届出に必要となる書類(各2部必要となります。)
届出については、1又は2の方法で行います。
- 現に共同防火(防災)管理協議事項が作成されている又は新たに作成する場合(カッコ内番号は、届出書等ダウンロードの各番号に対応しています。)
- 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書→(1)
- 防火(防災)管理講習修了証の写し等(防火(防災)管理者の資格を有することを証明するもの)
- 共同防火管理協議事項→(2)(統括防災管理者の選任が必要な場合は、共同防災管理協議事項を盛り込む必要があります。)
現に共同防火(防災)管理協議事項が作成されている又は新たに作成する場合の届出方法

2. 共同防火(防災)管理協議事項を作成しない場合(カッコ内番号は、届出書等ダウンロードの各番号に対応しています。)
- 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書→(1)
- 届出者一覧表→(3)又は届出書名簿→(4)
- 統括防火管理者の要件に係る確認書→(5)又は統括防火・防災管理者の要件に係る確認書→(6)
- 防火(防災)管理講習修了証の写し等(防火(防災)管理者の資格を有することを証明するもの)
共同防火(防災)管理協議事項を作成しない場合の届出方法

届出書等のダウンロード
- (1) 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 (DOC形式, 68.50KB)
- (1) 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 (PDF形式, 113.38KB)
- 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書(記載例) (PDF形式, 111.91KB)
- (2) 共同防火管理協議事項(全体作成例) (DOC形式, 51.00KB)
- (2) 共同防火管理協議事項(全体作成例) (PDF形式, 137.11KB)
- (3) 届出者一覧表 (DOC形式, 32.50KB)
- (3) 届出者一覧表 (PDF形式, 44.42KB)
- (4) 届出者名簿 (DOC形式, 29.00KB)
- (4) 届出者名簿 (PDF形式, 54.58KB)
- (5) 統括防火管理者の要件に係る確認書(統括防火管理者のみの届出時) (DOC形式, 71.00KB)
- (5) 統括防火管理者の要件に係る確認書(統括防火管理者のみの届出時) (PDF形式, 67.17KB)
- (6) 統括防火・防災管理者の要件に係る確認書(統括防火管理者及び統括防災管理者の届出時) (DOC形式, 73.00KB)
- (6) 統括防火・防災管理者の要件に係る確認書(統括防火管理者及び統括防災管理者の届出時) (PDF形式, 68.58KB)
全体についての消防計画作成(変更)届出書
全体についての消防計画作成(変更)届出書は、建物全体についての消防計画を定めた際又は変更した際に、その旨を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。
届出様式に必要事項を記入し、建物の所在する行政区の消防署予防課へ届け出てください。
届出に必要となる書類(各2部必要となります。)
届出については、1又は2の方法で行います。
- 現に共同防火(防災)管理協議事項が作成されている又は新たに作成する場合(カッコ内番号は、届出書等ダウンロードの各番号に対応しています。)
- 全体についての消防計画作成(変更)届出書→(1)
- 全体についての防火管理に係る消防計画→(2)(統括防災管理者の選任が必要な防火対象物は、全体についての防災管理に係る事項を盛り込む必要があります。)
- 共同防火(防災)管理協議事項の写し(当該協議事項を添付した統括防火・防災管理者選任(解任)届出書を同時に届出する場合は添付を省略することができます。)
現に共同防火(防災)管理協議事項が作成されている又は新たに作成する場合の届出方法

2. 共同防火(防災)管理協議事項を作成しない場合(カッコ内番号は、届出書等ダウンロードの各番号に対応しています。)
- 全体についての消防計画作成(変更)届出書→(1)
- 届出者一覧表→(3)又は届出者名簿→(4)
- 全体についての防火管理に係る消防計画→(2)(統括防災管理者の選任が必要な防火対象物は、全体についての防災管理に係る事項を盛り込む必要があります。)
共同防火(防災)管理協議事項を作成しない場合の届出方法

届出書等のダウンロード
- (1)全体についての消防計画作成(変更)届出書 (DOCX形式, 21.54KB)
- (1)全体についての消防計画作成(変更)届出書 (PDF形式, 79.39KB)
- 全体についての消防計画作成(変更)届出書(記載例) (PDF形式, 367.72KB)
- (2)全体についての防火管理に係る消防計画(全体作成例) (DOC形式, 86.00KB)
- (2)全体についての防火管理に係る消防計画(全体作成例) (PDF形式, 325.52KB)
- (3)届出者一覧表 (DOC形式, 32.50KB)
- (3)届出者一覧表 (PDF形式, 45.05KB)
- (4)届出者名簿 (DOC形式, 28.00KB)
- (4)届出者名簿 (PDF形式, 49.84KB)
受付窓口
このページの作成担当
消防局予防部予防課予防係
電話番号
:052-972-3542
ファックス番号
:052-972-4196
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