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住宅宿泊事業(民泊) 届出

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このページを印刷する最終更新日:2023年10月20日

ページID:102853

ページの概要:住宅宿泊事業(民泊)を始めるときの手続きについて

あらまし

住宅宿泊事業(民泊)とは、旅館業法の営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。事業を開始する前に届出をする必要があります。

制度の概要は、観光庁の「民泊制度ポータルサイト」をご覧ください。

民泊制度ポータルサイト(外部リンク)別ウィンドウで開く

なお、人を宿泊させる日数が180日を超える場合は、旅館業法に基づく許可が必要です。旅館業法に基づく営業許可申請は、以下のページご覧ください。

旅館業 営業許可申請

民泊のしおり

住宅宿泊事業の要件や、名古屋市内における住宅宿泊事業者が遵守すべきルール、届出等について、特に遵守していただきたい部分をまとめた「民泊のしおり」を作成しましたので、民泊制度ポータルサイト等と合わせてご参照ください。

民泊のしおり(名古屋市内で住宅宿泊事業(民泊)を始める方へ)

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PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

名古屋市のルール

住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

名古屋市では、「名古屋市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」により、住宅宿泊事業を実施する区域・期間を制限しています。

名古屋市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

制限する区域

住居専用地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域)

なお、用途地域の検索については、以下のページをご覧ください。

名古屋市都市計画情報提供サービス(インターネット)

制限する期間

月曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の翌日の正午までを除く。)

法の運用・指導事項を定めた要綱

名古屋市内における住宅宿泊事業の具体的な取扱いや指導事項について、要綱で定めました。

届出をする前に行うこと

届出に至るまでの準備には相当の日数を要すること、保健センターが届出に不備がないかを確認する作業にはある程度時間を要すること、届出に不備があれば解消されるまで受理されないこと等をあらかじめ想定して、できる限り余裕をもって計画を立てていただきますようお願いします。

以下に添付されている届出前に行うことのチェックリストをご活用ください。

住宅宿泊事業の要件・業務の確認

住宅宿泊事業は、様々な要件を満たし、法令に定められた業務を実施できなければなりません。「民泊のしおり」や「民泊制度ポータルサイト」により、ご確認ください。

他法令の確認

住宅宿泊事業を実施する場合、法令上「事業者」として取扱われますので、届出前には適用されなかった様々な規制が適用される可能性があります。住宅宿泊事業法以外の法令の確認は、事業者自身の責任において行う必要があります。特に確認が必要な事項は、以下をご覧ください。

ごみの処理について

事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に適正区分し、自ら処理するか、又は他人の廃棄物を処理できる業者に委託し、適正に処理しなければなりません。詳細は、以下のページをご覧ください。

事業系ごみの出し方

公害関係の届出や規制について

住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を行う場合は、公害関係の法令により、届出や騒音の規制基準の遵守等の義務が適用される場合があります。詳細は、以下のページをご覧ください。

住宅宿泊事業を行う方へ(公害関係の届出や規制のご案内)

図面の準備・安全措置の確認

  • 届出しようとしている住宅の図面をご準備ください。詳細は「民泊のしおり」や「民泊制度ポータルサイト」をご覧ください。
  • 「民泊の安全措置の手引き」に従って、「非常用照明器具の位置」及び「火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置の内容」を図面に明示してください。
  • 図面の作成や安全措置の確認には建築に関する専門的な知識を要します。専門的知識をお持ちでない方は建築士等に相談して作成・確認してください。

管轄保健センターへの事前相談

  • 作成・確認した図面をご持参のうえ、管轄保健センターへ事前相談にお越しください。事前に電話で日時を予約してからお越しください。
  • ファックスやメール等で図面を送付していただいても相談受付はできますが、内容の確認が十分にできない場合は窓口にお越しいただくことがあります。
  • なお、事前相談を受けていない場合、建物のうちどの範囲が届出住宅となるかが不明確などの理由により、管轄消防署での相談や消防法令適合通知書の交付申請が受け付けられない場合がありますので、ご注意ください。

管轄の保健センター

周辺地域の住民への事前周知

周辺地域の生活環境との調和を図り、円滑に事業を実施していただくために、事前周知を行ってください。

周知する対象者

  1. 届出前住宅を構成する建築物に居住する者
  2. 届出前住宅を構成する建築物の敷地に隣接する土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)に居住する者
  3. 届出前住宅を構成する建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という。)に接する場合にあっては、当該敷地と道路等の境界線からの水平距離が10メートルの範囲内の土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)に居住する者

周知方法

次の事項を記載した書面を作成し、当該書面を個別配付するか、説明会を開催し配付してください。

  1. 商号、名称又は氏名
  2. 住宅の所在地
  3. 緊急時連絡先
  4. 周辺地域の住民からの問い合わせの方法等

対応

当該周辺住民から意見を聴き、又は要望を受けたときは、誠意をもって適切に対応してください。

周知が終わりましたら事前周知の実施状況を記載した書類を作成してください。こちらの書類は届出書に添付していただきます。(様式はページ下部の様式一覧をご覧ください。)

管轄消防署への相談・消防法令適合通知書の交付申請

  • 管轄保健センターで事前相談を済ませた書類をもって、管轄の消防署へ相談し、消防法令適合通知書の交付申請を行ってください。
  • 交付申請を受けて、消防署が実地検査を行います。
  • 消防署が消防法令に適合していることを確認したら、消防法令適合通知書が交付されます。住宅宿泊事業の届出に添付してください。

消防署一覧

その他の書類の作成・取り寄せ

  • 届出書の作成・提出方法や添付書類については、観光庁の「民泊制度ポータルサイト」に案内がありますので、そちらをご確認ください。
  • 法令に規定された添付書類のほか、次の書類を添付してください。(様式はページ下部の様式一覧をご覧ください。)
  1. 消防法令適合通知書又はその写し
    注1 民泊制度運営システムを利用して届出を提出する場合は、原本をスキャンして添付してください。
    注2 紙面で届出を提出する場合で写しを添付するときは、原本と照合しますので、原本も持参してください。
  2. 事前周知の実施状況を記載した書類
  3. 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合(住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときを含む。)は、住宅宿泊管理業者が当該届出住宅に赴くまでにかかる時間及び手段等を記載した書類

届出方法

届出は、原則として「民泊制度運営システム」を利用して行ってください。詳細は、観光庁の「民泊制度ポータルサイト」でご確認ください。
民泊制度ポータルサイト(外部リンク)別ウィンドウで開く
なお、個人情報等の取扱いについては以下のとおりです。届出前に必ずご確認ください。また、届出年月日及び届出住宅の所在地を公式ウェブサイトに公表しますので、ご承知おきください。

住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の一覧について

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 環境薬務課 衛生指導係
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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