ページの先頭です

旅館業 営業許可申請

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2022年11月7日

ページID:74088

ページの概要:営業を始めるときの手続きについて

あらまし

宿泊営業の実施に当たっては、原則、旅館業法に基づく許可が必要となります。

住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供する「民泊」に関しては、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をした者は、旅館業法第3条第1項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができます。「住宅宿泊事業」とは、旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が180日を超えないものとされています。届出に関しては次のページをご覧ください。

住宅宿泊事業(民泊) 届出

手続き

建築・消防等の規制の確認

営業するにあたっては、旅館業法の他に建築基準法や消防法等の規制を受けます。また、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を営業施設とする場合は、賃貸借契約や管理規約に反していないことを確認してください。

これらの基準等に適合していない場合は営業できません。

許可申請の前に行う手続き

建築確認が必要な場合は、営業許可申請や建築確認申請を行う前に、名古屋市旅館等指導要綱に基づく手続きが必要となります。まずは健康福祉局健康部環境薬務課に相談してください。

名古屋市旅館等指導要綱に基づく手続きについては、以下のページをご覧ください。

相談窓口

健康福祉局健康部環境薬務課衛生指導係 

電話番号:052-972-2643

許可申請

  • 名古屋市旅館等指導要綱に基づく手続き後、管轄の保健センターに営業許可申請書を提出します。申請書等の必要書類については、事前に相談してください。申請書提出の際には申請手数料(現金)が必要です。
  • 名古屋市旅館等指導要綱に基づく手続きが不要な場合は、工事着工前に管轄の保健センターに相談してください。

申請手数料

22,000円(現金納付)

受付窓口等

受付窓口

営業しようとする施設の所在地を管轄する保健センター 環境薬務室
(注)平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。

管轄の保健センター

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

(公財)愛知県生活衛生営業指導センター、生活衛生同業組合について

(公財)愛知県生活衛生営業指導センターについて

(公財)愛知県生活衛生営業指導センターとは

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、生活衛生関係営業の経営の健全化、衛生水準の維持向上並びに利用者又は消費者の利益の援護を目的として設立された公益財団法人です。

事業内容

  1. 生活衛生関係営業者に対する経営、融資相談
  2. 消費者又は利用者からの苦情・相談
  3. 営業者及び生活衛生同業組合への上記苦情に関する指導
  4. 標準営業約款(理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業)の登録
  5. 研修会・講習会等の開催、生活衛生営業に関する資料提供
  6. その他

所在地等

名古屋市中区三の丸三丁目2番1号 愛知県東大手庁舎6階

(公財)愛知県生活衛生営業指導センターのホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

生活衛生同業組合について

生活衛生同業組合とは

生活衛生同業組合は、生活衛生関係営業の業種ごとに設立された同業者団体です。 愛知県では、16業種の組合が設立されています。

事業内容

  1. 組合員に対する経営指導
  2. 経営の安定や技術向上のための講習会の開催
  3. 広報紙等によるそれぞれの業界の最新情報の周知
  4. 各種イベントの実施
  5. その他

所在地等

愛知県ホテル・旅館生活衛生同業組合:名古屋市中区栄4-14-21 電話番号:052-261-1685

愛知県ホテル・旅館生活衛生同業組合のホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 環境薬務課 衛生指導係
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ