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毒物劇物業務上取扱者の届出

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:34411

毒物劇物業務上取扱者の届出を行う方へ

名古屋市内で毒物又は劇物を業務上取り扱う方で以下の条件に該当する方は、名古屋市保健所環境薬務課へ届出が必要です。(ページ下部、関連リンク「要届出業務上取扱者の届出について」参照)

 

要届出毒物劇物業務上取扱者
 事業取り扱う毒物又は劇物 
 電気めっきを行う事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
 金属熱処理を行う事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
 最大積載量が5000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下大型自動車という。)に固定された容器を用い、又は内容積が1000リットル(四アルキル鉛を含有する製剤の場合は200リットル)以上の容器を大型自動車に積載して行う、毒物又は劇物の運送の事業 毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げるもの
 しろありの防除を行う事業 シアン化ナトリウム又は砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

なお、届出を要しない業務上取扱者については「届出不要の毒物劇物業務上取扱者について」をご覧下さい。

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このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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