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プール

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ページID:11335

最終更新日:2024年4月1日

ページの概要:プールの衛生対策と安全対策について紹介します

プールの衛生対策・安全対策

 愛知県では、プールでの事故や感染症などを未然に防ぐために、「愛知県プール条例」において施設面・衛生面でのプール管理の基準を定めています。

プールで子どもが泳いでいる絵です。

 さらに、名古屋市では市民が安全で快適にプールを利用できるようにするために、プール等指導要綱を定め、それを基に立入指導を行っています。
施設面での基準:プールの給水設備、ろ過装置、排水口、更衣室など
衛生面での基準:水の消毒や水質検査、監視員の設置など

プール水の消毒と水質検査

 プール水は、プール使用中、塩素剤で常に消毒する必要があります。

 塩素剤は、プール水の汚れの消毒に使われると失われてしまいます。また、直射日光、高温によっても失われるので、遊泳中はプール水の塩素濃度を随時測定します。

 また、安全で衛生的なプール水を保つために、塩素濃度以外にも常に下記の基準を満たしていなければなりません。

プール水の水質基準
検査項目基準値検査の意義
水素イオン濃度(pH)5.8以上8.6以下汚染の目安になり、高すぎると塩素消毒の効果に影響します。
濁度2度以下遊泳者や自然環境からの汚染により値が高くなり、プール水の汚染の目安となります。
過マンガン酸カリウム消費量12mg/L以下遊泳者や自然環境からの汚染により値が高くなり、プール水の汚染の目安となります。
大腸菌検出されないこと消化器系感染症の病原体による汚染の目安となります。
一般細菌200個/mL以下遊泳者や自然環境からの汚染により値が高くなり、プール水の汚染の目安となります。
消毒剤の塩素濃度0.4mg/L以上消毒効果の指標となります。
プールの水質検査をしている絵

水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、及び一般細菌の検査は毎月1回以上、遊離残留塩素濃度の測定は毎日午前に1回以上午後に2回以上行います。

プールに関連した感染症

 プールに関連した感染症としては、“プール熱”といわれる咽頭結膜熱、“はやり目”といわれる流行性角結膜炎やその他皮膚炎などがあります。
 これらの感染症の原因となる細菌やウィルスのほとんどは、遊泳者がプールに持ち込むものです。
プールでの感染症の発生を防ぐために、遊泳者は次のルールを守りましょう。

  • プールに入る前には健康のチェックをしましょう
  • プールに入る前後には、シャワーを浴びましょう
  • プールから上がったときは、目を洗い、手洗いうがいをしましょう
  • タオル等の共有はしないようにしましょう
  • 決められた場所以外での飲食はしないようにしましょう

感染症の発生動向(名古屋市)

感染症の発生動向(国立感染症研究所)(外部リンク)別ウィンドウで開く

プールでけがをしないために

 衣服・靴などを着用する日常とは異なり、遊泳時には水着を着用し裸足となるため、外傷などの危険も多くなります。プールでのけがや事故を防ぐため、プール施設内に掲示してある「利用者の注意事項」等を守って、楽しく利用しましょう。

採暖室を利用される方へ

採暖室は、

  1. プールで泳いでいる間に冷えた身体を暖める
  2. 身体や頭髪を乾かす

ことが目的で、設置されています。
そのため発汗を目的とするサウナとは違い、室温は35度から40度に設定されています。

相談窓口

 プールについての相談は、施設がある区を担当する保健センター環境薬務課が承ります。窓口案内は、こちらからご確認ください。

名古屋市保健所 各保健センター環境薬務課

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課環境衛生担当

電話番号

:052-972-2644

ファックス番号

:052-972-4153

電子メールアドレス

a2644@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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