申込資格
以下の(1)から(7)の全て(単身者は(1),(3)から(9))に該当する必要があります。契約の際は、これらの資格を証明する指定の書類が必要です。
なお、募集方法によって申込資格が一部異なる場合があります。詳細は各募集の案内書をご覧ください。
共通申込資格
(1)申込者本人の住所地又は勤務地が名古屋市内にあること
- 基準日時点で、住民票で居住を確認できない場合は申込不可(基準日は、一般募集及び福祉向募集においては申込期間の末日)。
(2)同居する親族または同居予定の親族がいること
- 原則、夫婦又は親子の世帯であること。
- 婚約者と申込むことができます(入居契約までに婚姻をすることが必要)。
- 内縁関係で申込むことができます(ただし、住民票に「未届の夫・妻」と記載されていることが必要。「同居人」の場合は申込不可)。
- 兄弟姉妹は、両親死亡の場合又は入居予定者各人が単身申込資格を満たす場合に限り申込むことができます。
※ 不自然な寄り合い世帯、分割世帯は申込みできません。(夫婦を分割して申込む場合は離婚調停・裁判中である旨を裁判所が発行する事件係属証明書で証明できる場合、又はDV被害者で下記(10)11.の証明書が提出できる場合に限ります。)
(3)収入が基準の範囲内にあること
- 原則として、入居者全員の所得の合計が月額158,000円以下の世帯に限り申込むことができます。
- 申込時点で収入のある方は、退職予定では申込みできません。ただし、婚約者として申込む方が退職予定で申込む場合に限り、無職として扱うことができます。
(4)現在何らかの理由で自ら居住するための住宅に困っていること
- 入居予定者の中に自分名義の住宅をお持ちの方がいる場合、申込みできません(入居までに売却等で自家所有者でなくなる場合を除く)。
(5)暴力団員でないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
- 同居する親族、同居予定の親族を含みます。
(6)申込者本人及び同居する親族に市営住宅等の未納の家賃、損害賠償金がないこと
- 未納の家賃、損害金がある場合は、申込み前にお支払いください。
(7)明渡請求を受けて市営住宅等を退去してから下記の期間を経過しない者でないこと
- 明渡し日の翌日から3年(迷惑行為以外の理由で明渡請求を受けた場合)
- 迷惑行為を起こして明渡請求を受けた方については、明渡し日の翌日から10年。ただし、単身入居要件を満たす方については5年
単身申込資格
戸籍上の配偶者がない単身の方は、上記(1),(3)から(7)を満たし、下記(8),(9)に該当する必要があります。また、下記(9)11.のDV被害者と認定された方、離婚調停・裁判中の方については、戸籍上配偶者があっても申込むことができます。
(8)日常生活で身の回りのことが自分でできること、または、常時の介護を必要とする高齢者、身体障害者で居宅において常時の介護を受けることができること
- 資格審査時に、自活及び介護状況申立書兼同意書をご提出いただきます。
(9)以下のいずれかの条件に当てはまる方(戸籍謄本及び()内の書類で証明できることが必要)
- 申込日現在で満60歳以上の方……(住民票)
- 身体障害者手帳所持者で、その程度が1級から4級の方……(身体障害者手帳の写し)
- 精神障害者保健福祉手帳所持者の方……(精神障害者保健福祉手帳の写し)
- 愛護手帳又は療育手帳所持者の方……(愛護手帳又は療育手帳の写し)
- 難病により、障害福祉サービス、地域相談支援、特定医療費のいずれかを受給している方……(障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証(障害種別が4又は5(難病による))、特定医療費受給者証(指定難病)の写し)
- 戦傷病者手帳所持者で、その程度が恩給法の特別項症から第6項症および第1款症の方……(戦傷病者手帳の写し)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方……(原子爆弾被爆者に対する医療特別手当証書又は特別手当証書)
- 生活保護法の規定により保護を受けている方……(生活保護費の受給証明書)
- 海外からの引揚者で、引揚後5年を経過していない方……(引揚後5年未満である旨の厚生労働省社会援護局の証明書)
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条の規定によるハンセン病療養所入所者等の方……(ハンセン病療養所への入所を証する書類)
- DV(配偶者からの暴力)被害者で、県女性相談センター等で保護を受けた後5年を経過していない方、または、裁判所で保護命令を受けた被害者で、保護命令の決定から5年を経過していない方……(センターの証明・裁判所の保護命令決定書の写し)
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定により支援給付を受けている方……(支援給付の受給を証明する書類)
※上記2から8の場合でも申込日現在満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経ていない場合は申込みできません。
東日本大震災に被災された方へ
緊急連絡先の届出について
市営住宅への入居契約時に、緊急連絡先となる方1名の届出をお願いします。
- できるだけ親族の方で、名古屋市内または名古屋市近郊に居住している方に依頼してください。
- 緊急連絡先となった方には、入居者の方が病気や事故、長期不在等により連絡が取れなくなった場合にご連絡させていただきます。
お問い合わせ先
名古屋市住宅供給公社(本社)
所在地:名古屋市西区浄心一丁目1番6号シティ・ファミリー浄心3階(公社案内図(外部リンク))
電話番号:052-523-3875
ファックス番号:052-523-3863
営業時間:午前8時45分から午後5時15分(毎週木曜日は午後7時まで営業)
休業日:土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始
住まいの窓口(栄地下街)
所在地:名古屋市中区栄三丁目5番12号先(「住まいの窓口」案内図)
電話番号:052-264-4682 / 052-264-4683
ファックス番号:052-264-4681
営業時間:午前10時から午後7時(ご相談等の場合は、終了30分前までにおいでください)
休業日:毎週木曜日、第2第4水曜日、年末年始
ご相談いただくときのお願い
申込み資格の有無や申込住宅の種別の判定は、申込後に全ての書類を提出していただいて初めて確定しますので、口頭や一部書類での事前相談の場合は、最終的な判定にはならないことをあらかじめご承知おきください。
このページの作成担当
市営住宅の入居についてのお問い合わせ、入居相談は、名古屋市住宅供給公社にて承っています。
名古屋市住宅供給公社 電話番号: 052-523-3875
住宅都市局住宅部住宅管理課居住係
電話番号: 052-972-2953
ファックス番号: 052-972-4173
電子メールアドレス:a2950@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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