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保育所等の職員による虐待の通報について

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ページID:189849

最終更新日:2025年10月1日
  • 令和7年10月1日に施行された改正児童福祉法では、保育所等の職員による虐待を発見した場合の通報義務の規定が新たに設けられました。
  • 名古屋市内の保育所等(保育所、認定こども園、地域型保育事業所など)の職員又は園児の保護者などから、園内での虐待に関する相談を受け付けます。
  • 受け付けた相談内容に応じ、事実確認の調査等を行います。

虐待の例

身体的虐待

  • 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

性的虐待

  • 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 

ネグレクト

  • 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。

心理的虐待

  • 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

対象施設・事業

  • 公立保育所
  • 私立保育所
  • 幼保連携型認定こども園
  • 保育所型認定こども園
  • 家庭的保育事業
  • 小規模保育事業
  • 事業所内保育事業
  • 居宅訪問型保育事業
  • 乳児等通園支援事業
  • 認可外保育施設

受け付ける相談内容

保育所等を利用する子どもに対する保育所等の職員による虐待に関する相談

(注)労使間のトラブル、職場内の人間関係の悩みなどは相談対象外です

注意事項

  • 相談者の秘密は厳守しますので、原則として実名での相談をお願いします。
  • いただいた個人情報は適切に取り扱います。
  • 通報内容について市担当者から問い合わせることがあります。
  • 虐待行為の発生時期は問いませんが、時間が経過している場合は事実確認が困難となる場合があります。 
  • 電子メールで連絡される場合は、施設・事業の名称や虐待の内容、時期、頻度など、できる限り詳細に記載いただくようお願いします。

連絡先

公立保育所に関すること

保育運営課(保育運営担当)

電話番号:052-972-2525

ファックス番号:052-972-4116

電子メールアドレス:a2525@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

公立保育所以外の施設・事業に関すること

保育運営課(保育指導担当)

電話番号:052-228-1483

ファックス番号:052-228-1487

電子メールアドレス:a3972-06@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

(注)所管外の施設・事業に関する相談をいただいた場合には、適切な相談先をご案内する場合があります。