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名古屋市結婚新生活支援事業

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ページID:184509

最終更新日:2025年7月1日

お知らせ

結婚にかかる経済的な負担を軽減するため、婚姻等を機とした新生活の住まいにかかる費用の一部を助成する事業を開始します。

申請を受け付けています

申請受付を令和7年8月4日から開始しました。申請はオンライン申請となります。

下記、申請フォームから申請してください。

申請はこちら(名古屋市結婚新生活支援事業 申請フォーム)(外部リンク)別ウィンドウで開く

申請受付期間:令和7年8月4日から令和8年3月31日までとなります。

注:予算上限に達した場合、上記期間内であっても申請受付を終了することがあります。

問い合わせ窓口

本事業に関するお問い合わせは、専用の問い合わせ窓口にて受け付けています

電話番号052-766-5070

電子メールアドレス:kekkonshinseikatsu@nagoya758.jp

営業時間:月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)の午前9時00分から午後5時30分まで

要綱・事業チラシ等

よくある質問を掲載しています

本事業について、よくある質問を掲載しておりますので、申請やお問い合わせの前にご確認ください。

結婚新生活支援事業よくある質問(FAQ)

要件確認フローを掲載しています

本事業について、要件確認フローを掲載しておりますので、申請やお問い合わせの前にご確認ください。

結婚新生活支援事業 要件確認フロー

申請(請求)時に提出が必要となる書類について掲載しています

本事業の申請(請求)時に提出が必要となる書類について掲載しておりますので、申請やお問い合わせの前にご確認ください。

申請(請求)時に提出が必要となる書類について

事業概要

対象世帯

以下の要件などをすべて満たす世帯

  • 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に新たに婚姻した夫婦またはファミリーシップ宣誓をした方であること
  • 婚姻日等における年齢が夫婦等ともに39歳以下であること
  • 令和6年における夫婦等の合計所得金額が500万円(注)未満であること夫婦等の双方又は一方が市内の申請に係る住宅に居住していること
  • 夫婦等ともに過去に同様の補助金を受給していないこと
  • 夫婦等ともに1年以上市内に居住する意思があること 等

注:貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、令和6年における年間返済額を控除した額

対象経費

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った以下の費用で、いずれも婚姻等を機とした費用に限る。

住宅取得費

戸建住宅や分譲マンションなどの建物の購入費用

注:土地の取得費用は対象外

住宅リフォーム費

住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事に要した費用

住宅賃借費

住宅を賃借する際に要した費用のうち、住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料

注1:賃料及び共益費は3か月上限

注2:勤務先等から住宅手当等が支給されている場合は、住宅手当等を控除した額を対象とする

引越費用

引越をするために要した費用のうち、引越業者又は運送業者への支払いに係る実費

令和7年1月から3月に婚姻等をした方への特例措置

令和7年1月から3月に、賃貸契約時の初期費用や引越費用等を支払った方については、その支払金額内で、賃料・共益費の助成対象月数(3か月)を超えて申請することが可能です。

特例措置を考慮した場合の対象経費(額・期間等)の考え方について掲載しておりますので、申請やお問い合わせの前にご確認ください。

特例措置を考慮した場合の対象経費(額・期間等)の考え方

助成額

  • 夫婦等ともに29歳以下の世帯:60万円上限
  • 上記以外の世帯:30万円上限

実施主体

名古屋市

このページの作成担当

名古屋市結婚新生活支援事業問い合わせ窓口
電話番号: 052-766-5070
電子メールアドレス: kekkonshinseikatsu@nagoya758.jp
営業時間:月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)の午前9時00分から午後5時30分

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