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児童虐待にかかる連絡(通告)について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月5日

ページID:172149

「虐待かもしれない…」

そのような場面を見かけたけど、

  • 違ったらどうしよう
  • 何を伝えればいいの
  • 名乗らないといけないの
  • 自分が連絡したことが伝わってしまわないかな

わからないことや不安なことが多く、児童相談所又は区役所・支所(「児童相談所等」といいます)などへの児童虐待についての連絡をためらってしまうこともあるかもしれません。

児童相談所等へ連絡(通告)する際のやり取り例を掲載しましたので、参考にしていただき、児童虐待かも?と思ったら迷わずご連絡ください。

ポイント

  • 子どもについて心配したことが通告者の事実誤認であったとしても、通告者の責任を問われることはありません。
  • 必ずしも通告者の氏名等を児童相談所等へ伝える必要はありません。その場合は「匿名を希望する」とお伝えください。また、通告者の氏名等をお伝えいただいたとしても相手に伝えることはありません。
  • 通告の内容が連絡された方(「通告者」といいます。)しか知りえない情報や心配な様子を目撃した状況から通告者が誰であるか推測される可能性が高い場合には、通告者の意向をお伺いしながら、その対応方法を検討します。
  • できるだけ具体的な心配事(どんなことをされているか、いつ頃のことか、何回ぐらい行われているのか)をお聞かせください。応対した職員から虐待の内容や子どもの様子などについて詳しくお尋ねする場合があります。わかる範囲で構いませんのでお答え下さい。
  • 住所がわかっている必要はありません。子どもにつながる情報があれば十分です。


児童相談所とのやり取り例((注)ここに掲載している事例は架空のものです)

相談員
通告者
相談員
通告者
相談員
通告者
相談員
通告者
相談員
通告者
相談員
通告者
相談員
通告者
相談員
通告者

相談員)はい、児童相談所です。どのようなご相談ですか?

通告者)子どもが虐待を受けているかもしれないと思って・・・

相談員)子どもが虐待を受けているかもしれないとご心配になってご連絡いただいたということですね。心配な子どもの名前はご存じですか。

通告者)Aさんです。

相談員)どんなことが心配ですか。何か心配になるようなことを見たり、聞いたりしていますか。

通告者)先日、Aさんが家の前で親から叩かれているところを見ました・・・

相談員)Aさんについて教えてください。お住まいはわかりますか。

通告者)スーパーはちまる三の丸店という店から東に4軒隣の、青い屋根の家です。

相談員)Aさんについてほかに何か情報はありますか。

通告者)確かはち丸学校の1年生だったと思います。家族はお父さん、お母さんのほかにお姉さんが一緒に住んでいて・・・他にもこういう話を聞いたことがあります。・・・

相談員)ありがとうございました。最後に追加で情報の確認をさせていただく場合があるので、よろしければお名前や連絡先をおしえていただけますか。

通告者)私が児童相談所に連絡したことがAさんの親に伝わってしまうのでしょうか?

相談員)法律で児童相談所へ連絡された方の情報は秘匿されますので安心してください。

通告者)わかりました。私は名古屋太郎というもので、電話番号は・・・

相談員)情報を提供いただき、ありがとうござました。なお、児童相談所でどういう対応を行ったかなどについては個人情報保護の観点でお伝えすることができませんので、ご了承いただきますようお願いします。

通告者)わかりました。では、よろしくお願いします。



連絡先

児童相談所虐待対応ダイヤル

児童相談所虐待対応ダイヤル189

通話料無料
お住いの地域の児童相談所に電話がつながります。
(一部のIP電話からはつながりません。)

中央児童相談所

電話番号052-757-6111(月曜日から金曜日(祝日及び休日は除く)午前8時45分から午後5時30分)

電話番号052-757-6112(時間外)

西部児童相談所

電話番号052-365-3231(月曜日から金曜日(祝日及び休日は除く)午前8時45分から午後5時30分)

電話番号052-365-3252(時間外)

東部児童相談所

電話番号052-899-4630(月曜日から金曜日(祝日及び休日は除く)午前8時45分から午後5時30分)

電話番号052-899-4631(時間外)

区役所・支所

区役所は民生子ども課民生子ども係、支所は区民福祉課保護・子ども係が相談窓口です。

その他

電話以外にメールでも連絡(通告)することができます。詳しくは子ども虐待相談についてをご参照ください。

名古屋市児童を虐待から守る条例

平成25年4月1日に、議員提案により「名古屋市児童を虐待から守る条例」が制定されました。

条例制定10年による条例啓発の取り組み

制定から10年となったことを踏まえ、条例啓発パンフレットを制作し、啓発イベント等において配布しました。

(注)条例啓発パンフレットのファイルはテキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、子ども福祉課(電話番号052-972-3979)までお問い合わせください。

条例啓発パンフレット

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このページの作成担当

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課児童虐待対策に係る企画調整担当

電話番号

:052-972-3979

ファックス番号

:052-972-4438

電子メールアドレス

a3979@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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