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令和6年度に賃貸物件を活用した保育所又は幼保連携型認定こども園(本園)を整備する法人の公募について(受付は終了しました。)

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ページID:171398

最終更新日:2024年7月16日

ページの概要:名古屋市の待機児童対策として、賃貸物件を改修して保育所又は幼保連携型認定こども園の整備・運営を行う法人を公募するものです。

【公募結果】

1.公募要項

公募要項

本公募について、公募の枠組み、施設整備・運営等の条件、応募手順についての詳細を定めたものです。

令和6年3月22日に、評価委員ヒアリングの日程を更新しました。

令和6年4月10日に、株式会社等調査ヒアリングの日程を更新しました。

賃貸物件を活用した保育所・幼保連携型認定こども園整備の手引き

本公募にかかる整備事業について、基本的な事項をまとめたものです。

整備の手引きはファイルサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

賃貸物件を活用した保育所・幼保連携型認定こども園整備の手引き

2.公募の概要

主な応募資格

(1)次にかかげるいずれかの法人であること

  • 保育所

 社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、宗教法人、特定非営利活動法人、消費者生活協同組合、会社法(平成17年 法  律第86号)第2条第1号に規定されている会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社。以下「株式会社等」という。)その他市長が適当と認める法人

  • 幼保連携型認定こども園
 社会福祉法人、学校法人

(2)公募開始時において、現に次のいずれかの業務経験を有する法人であること。

  • 保育所、認定こども園又は幼稚園
  • 地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業)
  • 本市に届出をしている認可外保育施設のうち、1日4時間以上、週5日以上かつ6人以上の乳幼児の保育が可能であり、その業務経験が6か月以上のもの
  • 本市の病児・病後児デイケア事業

定員設定

新設施設の定員は60人とし、うち3歳未満児の定員は27人かつ0歳児の定員を1人以上3人以下することとします。

(注)継続利用(持ち上がり)に対応可能な整備計画としてください。

(注)幼保連携型認定こども園において、1号認定子どもの定員設定は認めません。

開設時期

令和7年4月1日(火曜日)

募集数

1か所

公募対象地域

公募要項「別紙1」のとおりとします。

選定方法

公募要項「別紙2」に定める評価基準に基づき、評価委員によるヒアリングで得た評価に、整備計画による加算点を加えた点の合計を法人の評価点とし、本市が決定します。

整備補助金等

公募要項「別紙3」のとおりとします。

3.応募手順

応募スケジュール

  1. 事前相談締切・・・・・・・・・・・・・・令和6年4月22日(月曜日)
  2. 応募書類事前提出締切・・・・・・・令和6年5月24日(金曜日)
  3. 応募受付締切・・・・・・・・・・・・・・令和6年5月31日(金曜日)

事前相談を行った後、公募要項に示す所定の方法により、地域への説明を行ってください。

応募状況については、電話でお問い合わせいただければ、随時お答えします。

受付場所等

名古屋市役所 本庁舎 2階 子ども青少年局保育部保育企画課

  • 受付は、平日の午前9時から正午、午後1時から午後5時まで
  • 必ず来室してください。(郵送等での受付は行いません。)
  • 来室の際は、必ず前日までの開庁日に電話で予約をしてください。

(連絡先)

 名古屋市子ども青少年局保育部保育企画課

 電話番号:052-972-3184

提出書類

公募要項「別紙5」に示す書類を、次の要領で提出してください。

  1. 正本1部、副本10部を書面により提出すること。
  2. 提出書類には公募要項「別紙5」の番号によりインデックスをつけること。
  3. 提出書類は、左側に2か所穴を開け、ひもでとじて提出すること。

(注)提出書類は理由の如何を問わず返却いたしません。また、応募受付締切日以降の書類の差替えや追加は、認めません。なお、本市が必要と認める場合は、提出書類の修正または追加資料を求めることがあります。また、本公募に関し必要な費用は、応募法人の負担とします。

株式会社等が応募する場合

株式会社等につきましては、名古屋市保育所設置認可の基準等に関する要綱(以下「認可要綱」という。)第19条の2に基づき調査等を受ける必要があるため、公募要項「別紙5」提出書類一覧の7に示す書類を、令和6年4月26日(金曜日)までに提出してください。

4.その他留意事項

 整備スケジュールについて、既存の建物を改修して保育所を設置する場合は、建築基準法第87条に基づく用途変更の届出が必要となります。応募に際しては、期限内に保育所の設置ができる物件であることを必ず貸主等に確認していただきますようお願いします。

 また、下記の認可の基準、関係法令についても確認のうえ、整備計画の策定をしてください。

認可に関する基準

このページの作成担当

子ども青少年局 保育部 保育企画課 保育企画担当
電話番号: 052-972-3184
ファックス番号: 052-972-4146
電子メールアドレス: a2523@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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