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大規模マンションにおける保育施設の設置

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月3日

ページID:115463

ページの概要:大規模マンションにおける保育施設の設置について

名古屋市では、局所的に生じる保育ニーズへの対策として、容積率緩和の特例措置を活用して建設される大規模マンションにおいて保育施設の適切な確保が図られるよう、事前協議や許容されうる用途変更の範囲の明示を行っています。

大規模マンションにおける保育施設の設置促進について(名古屋市)

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大規模マンション建設の際の協議について

名古屋市では、都市計画提案制度又は総合設計制度により、容積率緩和の特例措置を活用して、大規模マンション(200戸以上の共同住宅)を建設する場合は、各制度の手続の前に、保育施設の設置について協議に努めることとしています。

なお、200戸未満の共同住宅についても協議に応じます。(この場合、周辺地域の状況も踏まえて、保育施設の設置について、ご協力をお願いすることがあります。)

(別記様式)保育施設の設置に関する協議書

用途変更等により、保育施設を廃止する場合について

容積率緩和の特例を受けた建築物において、保育施設を廃止する場合は、保育施設の廃止手続の前に、事前協議等を行うこととしています。

なお、保育施設廃止後に許容されうる用途変更の範囲は、「名古屋市特定街区運用基準」に示す「文化的施設」又は「名古屋市総合設計制度指導基準」に示す「公益施設等」に該当するもののうち、周辺の市街地の状況等を踏まえ名古屋市が認める用途とします。

このページの作成担当

子ども青少年局 保育部 保育企画室 保育企画係
電話番号: 052-972-3184
ファックス番号: 052-972-4146
電子メールアドレス: a2523@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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