ページの先頭です

ここから本文です

名古屋市養育費に関する公正証書作成費等補助事業

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年1月26日

ページID:142587

名古屋市養育費に関する公正証書作成費等補助事業について

「公正証書」など、養育費に関する債務名義(注)を作成した際、作成にかかった費用を補助します。

(注)強制執行認諾約款付公正証書や調停調書な

なお、補助を受けるためには、申請が必要になります。

ご不明な点がありましたら、まずは相談・お問い合わせ先へお電話ください。

対象となる方

以下の1から3の要件をすべて満たす方

  1. 養育費の取り決めに係る公正証書などの費用を負担した方
  2. 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方 (注)ADR利用の場合を除く
  3. 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方

補助の対象となる費用

養育費に関するものに限ります。

  • 公正証書の作成にかかった費用(公証人手数料、戸籍謄本等添付書類取得費用)
  • 家庭裁判所等の申し立てまたは裁判にかかった費用(収入印紙代、切手代、戸籍謄本等添付書類取得費用。正本作成に要した費用も含む。)
  • 裁判外紛争解決手続(ADR)(注)の利用にかかった費用(申立料、依頼料、1回目の調停に要した費用。成立手数料は除く。)

(注)訴訟手続によらず民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続

なお、裁判外紛争解決手続(ADR)において取り決めた内容は債務名義ではありませんが、利用にかかった費用は補助対象とします。

補助金額

上限5万円(各費用について1回に限り補助します。)

申請方法・申請期限

「公正証書の作成にかかった費用」および「家庭裁判所等の申し立てまたは裁判にかかった費用」を申請される場合は公正証書等を作成した日の翌日から6か月以内、「裁判外紛争解決手続(ADR)の利用にかかった費用」を申請される場合は1回目の調停が終了した日(令和5年4月1日以降の日に限る)の翌日から6か月以内が申請期限となります。

  1. 必要な書類をそろえて、愛知県母子寡婦福祉連合会に申請をしてください。
  2. 申請書類を市が審査し、補助金交付(却下)決定通知および請求書をお送りします。
  3. 請求書に必要事項を記入し、通帳やキャッシュカードのコピーを添えて、市へ提出してください。
  4. 指定の口座へ、市から補助金を支払います。

(注)区役所・支所での受付はできません。

申請に必要な書類

児童扶養手当を受給している場合

  • 補助金交付申請書
  • 交付を受けようとする金額の内訳書
  • 補助の対象となる費用についての領収書(原本)
  • 養育費の取り決めをした文書(全文・コピー) (注)ADR利用の場合を除く
  • 1回目の調停が実施されたことが証明された書類の写し(コピー) (注)ADR利用の場合のみ
  • 児童扶養手当証書(コピー)

児童扶養手当を受給していない場合

  • 補助金交付申請書
  • 交付を受けようとする金額の内訳書
  • 補助の対象となる費用についての領収書(原本)
  • 養育費の取り決めをした文書(全文・コピー) (注)ADR利用の場合を除く
  • 1回目の調停が実施されたことが証明された書類(コピー) (注)ADR利用の場合のみ
  • 本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)(コピー)
  • 世帯全員の住民票(コピー)

提出書類の様式のダウンロード

提出書類の様式がダウンロードできます。

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

提出書類の様式の記入例および記入要領

チラシ

養育費に関する公正証書作成費等補助事業のチラシです。

相談・お問い合わせ・書類提出先

社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会

電話番号:052-915-8862

ファックス番号:052-915-8444

住所:郵便番号462-0033 名古屋市北区金田町3丁目11番

養育費について

養育費については、お子さんの健やかな成長のため、父母間でよく協議のうえで取り決めをすることが大切です。

養育費についてや、養育費の相談先などについて、もっと詳しく知りたい方は、下のリンクからご覧ください。

養育費・親子交流(面会交流)について


保証会社と養育費保証契約(注)を締結された方への補助は、下のリンクからご覧ください。

(注)養育費の不払いが発生した場合に、保証会社が立て替えや督促を行う契約

名古屋市養育費保証料補助事業について

このページの作成担当

子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画課児童手当、ひとり親家庭等の福祉担当

電話番号

:052-972-2522

ファックス番号

:052-972-4204

電子メールアドレス

a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ