名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)名古屋市養育費に関する公正証書作成費等補助事業

名古屋市養育費に関する公正証書作成費等補助事業について
「公正証書」など、養育費に関する債務名義を有する証書(注)を作成した際、作成にかかった費用を補助します。
令和3年4月1日以降に作成された証書に関する費用が対象となります。
なお、補助を受けるためには、申請が必要になります。
ご不明な点がありましたら、まずは相談・お問い合わせ先へお電話ください。
(注)強制執行認諾約款付公正証書や調停証書など
対象となる方
以下の1から5の要件をすべて満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準にある方
- 養育費の取り決めに係る公正証書などの費用を負担した方
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
- 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方
- 過去に同一の取り決めをした文書について、養育費に関する公正証書補助金の交付を受けていない方
補助の対象となる費用
- 公正証書の作成にかかった費用(公証人手数料、戸籍謄本等添付書類取得費用)
- 家庭裁判所の申し立てまたは裁判にかかった費用(収入印紙代、切手代、戸籍謄本等添付書類取得費用)
補助金額
上限5万円
申請方法・申請期限
1から5の要件を満たした日の翌日から6か月以内に、必要な書類をそろえて、愛知県母子寡婦福祉連合会に申請をしてください。
申請書類を市が審査し、補助金交付(却下)決定通知および請求書をお送りします。
請求書に必要事項を記入し、通帳やキャッシュカードのコピーを添えて、市へ提出してください。
指定の口座へ、市から補助金を支払います。
(注)区役所・支所での受付はできません。
申請に必要な書類
児童扶養手当を受給している場合
- 補助金交付申請書
- 交付を受けようとする金額の内訳書
- 補助の対象となる費用についての領収書(原本)
- 養育費の取り決めをした文書(全文・コピー)
- 児童扶養手当証書(コピー)
児童扶養手当を受給していない場合
- 補助金交付申請書
- 交付を受けようとする金額の内訳書
- 補助の対象となる費用についての領収書(原本)
- 養育費の取り決めをした文書(全文・コピー)
- 本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)(コピー)
- 世帯全員の住民票(コピー)
- 本人の課税証明書(前年のもの(注:1月から10月に申請する場合は、前々年))(コピー)
(注)前年(1月から10月に申請する場合は、前々年)の12月31日において、年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合、「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」が必要です。
(注)前年(1月から10月に申請する場合は、前々年)に受け取った養育費がある場合、「養育費に関する申告書」が必要です。
提出書類の様式のダウンロード
提出書類の様式がダウンロードできます。
- 補助金交付申請書 (PDF形式, 54.15KB)
全員提出が必要です。
- 交付を受けようとする金額の内訳書 (PDF形式, 95.69KB)
全員提出が必要です。
- 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 (PDF形式, 50.86KB)
児童扶養手当を受給していない方で、前年(1月から10月に申請する場合は、前々年)の12月31日において、年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合のみ、提出が必要です。
- 養育費に関する申告書 (PDF形式, 29.14KB)
児童扶養手当を受給していない方で、前年(1月から10月に申請する場合は、前々年)に受け取った養育費がある場合のみ、提出が必要です。


提出書類の様式の記入例
提出書類様式の記入例です。
相談・お問い合わせ・書類提出先
社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会
電話番号:052-915-8862
ファックス番号:052-915-8444
住所:〒462-0033 名古屋市北区金田町3丁目11番
- 社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会(外部リンク)
-社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会のウェブサイトです。
養育費について
養育費については、お子さんの健やかな成長のため、父母間でよく協議のうえで取り決めをすることが大切です。
養育費についてや、養育費の相談先などについて、もっと詳しく知りたい方は、下のリンクからご覧ください。
このページの作成担当
子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画室子ども未来企画係
電話番号
:052-972-2522
ファックス番号
:052-972-4204
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名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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