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名古屋市放課後児童健全育成事業の届出について

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このページを印刷する最終更新日:2020年5月25日

ページID:96474

ページの概要:児童福祉法の一部改正に伴い、平成27年4月1日以降、国や自治体以外の事業者等(現に実施している事業者等を含む)が放課後児童健全育成事業を行う場合については、市への届出が必要です。

名古屋市放課後児童健全育成事業の届出について

児童福祉法の一部改正に伴い、平成27年4月1日以降、国や自治体以外の事業者等(現に実施している事業者等を含む)が放課後児童健全育成事業を行う場合については、市への届出が必要です。また、届出内容に変更等を生じた場合についても、その都度届出が必要です。

 

 放課後児童健全育成事業の実施にあたっては、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」等(以下「基準等」という。)を遵守していただく必要があります。

 また、「基準等」に合致した運営がされていることを確認するために、市が監査を実施する場合があります。

 届出に関しては、事業所の存在する区の区役所民生子ども課まで届出をお願いします。

設備及び運営に関する基準について

名古屋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

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届出について

放課後児童健全育成事業の届出概要

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども未来企画部 放課後事業推進室 放課後事業に係る企画調整担当
電話番号: 052-972-3092
ファックス番号: 052-972-4119
電子メールアドレス: a3092@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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