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子ども虐待とは、保護者が子どもの体や心を傷つけたり、子どもをほったらかしにしたりする行為です。
虐待かどうかは保護者の意図にかかわらず、子どもの視点で判断します。保護者が「子どものことを思ってのしつけだ」と考えていても、子どもにとって有害であり、子どもが苦痛を感じていれば「虐待」です。
虐待は子どもの人権を著しく侵害し、心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えます。
身体的虐待

子どもの体を傷つけること
- 殴る
- 蹴る
- 首をしめる
- 投げ落とす
- 溺れさせる
- 物を投げつける
- 刃物で刺す
- 熱湯をかける
- タバコを押し付ける
- 冬に戸外へ閉め出す
- 一室に閉じこめる など
性的虐待

子どもにわいせつな行為をすること
- 性交
- 性的いたずら
- 性的暴行
- 性器を見せる
- 性交を見せる
- ポルノグラフィーを見せる
- ポルノグラフィーの被写体にする など
ネグレクト

子どもの養育が十分に行われないこと
- 十分な食事を与えない
- 衣服を替えさせない
- 入浴させない
- 不衛生な環境で生活させる
- 長時間子どもだけで放置する
- 保育園、幼稚園、学校に通わせない
- 発病、負傷しても病院へ連れて行かない
- 子どもに対する同居人の身体的虐待、性的虐待または心理的虐待を放置する など
心理的虐待

言葉で攻撃することや拒否すること
- 言葉で脅迫する
- 子どもの心を傷つけることを繰り返し言う
- 無視する
- 拒否的な態度をとる
- 他の兄弟と比べ著しく差別的な扱いをする
- 子どもの目の前で配偶者に対して暴力を振るう など
上記のような虐待を受けても小さな子どもは「自分が悪い子だからだ」「自分のせいだ」と思い込み、自らを責めることも多いのです。
子ども虐待の通告・相談先について
このページの作成担当
子ども青少年局子育て支援部児童福祉センター中央児童相談所相談調整担当
電話番号
:052-757-6111(代表)
ファックス番号
:052-757-6122
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