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「名古屋市児童を虐待から守る条例」

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ページID:95588

最終更新日:2025年3月31日

名古屋市児童を虐待から守る条例のあらまし

この条例は、児童を虐待から守ることについて、基本理念を定め、市、市民、保護者、関係機関等の責務を明らかにするとともに、虐待の予防、情報の共有や提供、通告に係る児童の安全の確認や虐待を受けた児童等に対する支援などに関して必要な事項を定め、もって児童の権利を保障し、その心身の健やかな成長や発達に寄与することを目的としています。(議員提案により制定)

令和7年4月1日改正について

改正の経緯

本条例は、平成23年に発生した名東区死亡事例の反省を踏まえ、児童の安全確保最優先と早期発見・対応を中心に規定しました。依然として児童虐待対応件数が高止まりする中で、児童虐待対策の将来を見据えた新たな取り組みが必要となっています。

改正の方向性

  • 子どもの権利を守る観点から基本理念等に権利擁護の視点を加えます。
  • 虐待の発生予防として妊娠期からの切れ目のない支援や親になるための教育等に取り組みます。
  • 一時保護所の改善や家庭養育優先の原則に基づく社会的養護の実現により虐待を受けた児童のケアを進めます。
  • 児童相談所の機能強化や過去に虐待を受けていた方への新たな支援にも取り組みます。

名古屋市児童を虐待から守る条例

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このページの作成担当

子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課児童虐待対策に係る企画調整担当

電話番号

:052-972-3979

ファックス番号

:052-972-4438

電子メールアドレス

a3979@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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