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令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月4日

ページID:171582

ページの概要:このページの内容は令和6年2月時点のものであり、国の方針等により変更となる可能性があります。

令和6年度以降の接種について

厚生労働省から今後の新型コロナワクチン接種について方針が示されましたので、内容をお知らせします。

令和5年度(令和6年3月31日まで)の詳細については、令和5年度の新型コロナワクチン接種についてをご覧ください。

令和6年度以降の接種について

  • 令和6年4月からは、予防接種法上の定期接種B類疾病に位置づけられ、年1回、秋冬に高齢者など(注)を対象とした定期接種(自己負担あり、一部減免あり)として実施される予定です。
  • 定期接種の詳細は決まり次第、市公式ウェブサイトなどでご案内いたします。
  • 定期接種の対象とならない方は、任意接種(自費による接種)となります。
(注)65歳以上の方および60歳から64歳までの方で重症化リスクの高い方(範囲は季節性インフルエンザと同じ)

具体的には、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV) による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方、と定められています。

このページの作成担当

健康福祉局健康部感染症対策課予防接種担当
電話番号: 052-972-3969
ファックス番号: 052-972-4203
電子メールアドレス: a2631-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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