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産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年1月1日

ページID:115066

ページの概要:産前産後期間の国民年金保険料の免除制度についてのご案内です。

産前産後期間の国民年金保険料の免除制度とは

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

  • 出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)

対象者

国民年金の第1号被保険者

  • 厚生年金の被保険者は勤務先にご確認ください。

届出方法

お住いの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で届出をしてください。

母子健康手帳など、出産(予定)日がわかる書類が必要です。

様式のリンク

保険料が免除された期間の取扱い

産前産後期間として届出をした期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金を受けるために必要な年金加入期間(資格期間)や老齢基礎年金の年金額を計算する際の基礎となる期間に加算されます。

国民健康保険の産前産後期間の免除制度

国民健康保険の産前産後期間の免除制度について下記のページをご覧ください。

産前産後期間の国民健康保険料の免除制度

お問い合わせ先

区役所・支所

産前産後期間の国民年金保険料の免除制度については、区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

区役所・支所の国民年金担当部署の電話番号などの一覧

年金事務所

保険料の納付状況等については年金事務所にお問い合わせください。

名古屋市内の年金事務所の電話番号などの一覧

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務係

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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