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食品衛生申請等システムによる営業許可申請及び営業の届出について

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このページを印刷する最終更新日:2023年9月5日

ページID:143393

食品衛生申請等システムについて

厚生労働省は、食品等事業者による営業許可等の申請手続の効率化を図ることを目的に、電子申請等システムを整備し、運用しています。営業許可の申請(手数料は別途窓口での納付が必要です。)および、営業の届出をオンラインで手続きすることにより、その後の手続き(営業許可の更新、変更届・承継届等の提出)もオンラインで行うことができます。

【システムに関するお問い合わせ先】

  • 電話番号:080-4953-0566(代表)
  • 電子メールアドレス:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

食品等事業者情報登録(アカウント作成)

初回のみ、食品等事業者のアカウントを登録し、IDとパスワードを入手します。食品等事業者のアカウントの登録方法については、厚生労働省が作成した説明動画または説明資料等を参考にしてください。

なお、経済産業省がサービスを提供しているGビジネスID(gBizID)(注1)をお持ちの方は、本システムでアカウント登録しなくても、GビジネスIDを使って本システムを利用することができます。

(注1)GビジネスIDは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。

営業許可の申請(新規、更新)

新たに営業許可を取得される方、旧制度の営業許可から新制度の営業許可に更新される方(注2)は、食品衛生申請等システムにより営業許可の申請を行うことが可能です。

(注2)旧制度の営業許可から新制度の営業許可に更新される方については、以下の「更新申請時の注意点」を参考に、『営業の種類の入力』欄の「申請区分」を「新規」としてください。

  1. ログインIDとパスワードを入力し、食品衛生申請等システムにログインします。 
  2. 「営業許可の申請」を選択し、新規申請画面を開きます。
  3. 営業施設情報、申請許可業種、食品衛生責任者・管理者情報、衛生管理情報、施設情報、施設基準情報、オープンデータ開示情報を入力します。
  4. 内容を確認し、登録(申請)を行います。
  5. 管轄の保健センターが営業許可申請の内容を確認した後、電話等により申請手数料の納付について案内しますので、保健センター窓口で手数料(現金)を納付してください。
【注意事項】
  • 「食品衛生責任者の資格」の欄について、食品衛生責任者養成講習会を受講した方は「10知事等が行う講習会又は知事等が適正と認める講習会受講者」を選択してください。

更新申請時の注意点

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

営業の届出

新たに営業の届出を提出される方は、食品衛生申請等システムにより届け出ることが可能です。

  1. ログインIDとパスワードを入力し、食品衛生申請等システムにログインします。 
  2. 「営業の届出」を選択し、新規届出画面を開きます。
  3. 営業施設情報、届出業種、食品衛生責任者情報、衛生管理情報、施設情報、オープンデータ開示情報を入力します。
  4. 内容を確認し、登録(届出)を行います。
  5. 管轄の保健センターが営業届の内容を確認し、受理します。
【注意事項】
  • 「食品衛生責任者の資格」の欄について、食品衛生責任者養成講習会を受講した方は「10知事等が行う講習会又は知事等が適正と認める講習会受講者」を選択してください。

営業届の入力について

よくあるご質問

厚生労働省ホームページに記載されている「よくあるご質問」のほか、本市に寄せられるご質問と回答を記載しましたので参考にしてください。ほかにご不明な点がございましたら、施設のある区の保健センターまでご相談いただきますようお願いします。

Q1 旧制度に基づく営業許可について、食品衛生申請等システムは利用できますか?

食品衛生申請等システムでは、旧制度の営業許可情報を入力することができません。新制度の営業許可への切り替えのタイミング(営業許可の更新申請時)で、食品衛生申請等システムにより営業許可の申請を行ってください。

Q2 「主として取扱う食品又は添加物」は何を選択すればよいか。

営業施設において、主に製造又は加工、販売等を行う食品の分類を選択してください。取り扱う食品の幅が広い場合、中分類もしくは大分類から選択いただいても差し支えありません。また、複数の分類にまたがって取り扱う場合には、自由記載欄に記入してください。

なお、一般的な飲食店や給食施設など、複数の調理食品を取り扱う場合、「調理食品」を選択しても差し支えありません。

(参考)主として取扱う食品又は添加物のリスト

Q3 HACCPに沿った衛生管理とは、具体的に何をすればよいか。

原則としてすべての食品等事業者は、取り扱う食品の特性や営業の規模に応じて、「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が求められます。

Q4 食品衛生責任者の資格がない場合、講習会をどのように申し込めばよいか。

食品衛生責任者の資格を有する者がいない場合、食品衛生責任者養成講習会の受講が必要となります。

  • 営業許可申請を行う施設:手数料の納付と併せて施設のある区の保健センター窓口にて、講習会の申し込みを行ってください。
  • 営業の届出を行う施設:後日、講習会の申し込み方法について案内します。

このページの作成担当

健康福祉局健康部食品衛生課食品衛生係

電話番号

:052-972-2646

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2646@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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