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マイナンバーカードの健康保険証利用について

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ページID:138912

最終更新日:2024年12月16日

ページの概要:マイナンバーカードの健康保険証利用についてお知らせします。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をすることで、システムを導入した医療機関等において、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。マイナンバーカードの健康保険証利用への対応状況については、受診する医療機関等にお問い合わせください。
(注1)名古屋市の国民健康保険証も、保険証に記載のある有効期限まではこれまでどおりご利用いただけます。また、令和6年12月2日以降に新たに名古屋市国民健康保険に加入する人で、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない人には資格確認書を発行します。その資格確認書についても、従来の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
(注2)マイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関等は、厚生労働省などのウェブサイトで公表されています。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するために必要な手続きについて

マイナンバーカードの健康保険証利用を行うためには、マイナンバーカードを取得した後、事前に、対応するスマートフォン等を用いて、マイナポータルのインターネットのサイト上で利用申込を行う必要があります。
国が作成したマイナンバーカードの健康保険証利用についてのサイトです。(外部リンク)別ウィンドウで開く

利用申込ができるスマートフォンをお持ちでないなどの場合は

利用申込は、ご自身でスマートフォンなどを用いて行いますが、利用申込ができるスマートフォンをお持ちでないなどの場合は、システムを導入している医療機関等や、セブン-イレブンの店舗等に設置されたセブン銀行ATMで利用申込をしていただくことが可能です。

セブン銀行ATM等での利用申込についてのサイトです。(外部リンク)別ウィンドウで開く

【必要なもの】

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカード取得時に設定した「利用者証明書用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)」
    (注)暗証番号を忘失した場合は再設定することができますので、お住まいの区の区役所市民課(支所管内にお住まいの場合は支所区民生活課)へマイナンバーカードをお持ちください。

マイナンバーカードをお持ちでない場合は

以下のページから、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請についてはこちら

医療機関や薬局でのマイナ保険証の利用方法について

システムを導入した医療機関等の窓口でのマイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)の利用方法は以下のとおりです。

  1. マイナンバーカードをカードリーダーに置く
    (保険証利用登録をしていない場合は、登録をする画面に遷移します。)
  2. 本人確認(顔認証又は4桁の暗証番号を入力)
  3. 診療・服薬・健診情報の利用について同意の確認
  4. 受付完了

詳しいマイナ保険証の利用方法についてのサイトです。(外部リンク)別ウィンドウで開く

マイナ保険証利用への対応状況については、受診する医療機関等にお問い合わせいただくか、下記リンクの厚生労働省のウェブサイトで公表されていますのでご確認ください。

マイナ保険証利用対応の医療機関についてのサイトです。(外部リンク)別ウィンドウで開く

マイナポータルでの特定健康診査結果等の閲覧について

次の情報をご自身のマイナポータルで閲覧することができます。

詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
国が作成したマイナンバーカードの健康保険証利用についてのサイトです。(外部リンク)別ウィンドウで開く

DV・虐待等の被害を受けている人へ

医療機関等の窓口で、保険証情報が専用端末で確認できる「オンライン資格確認」が導入されたことに伴い、マイナンバーカードを保険証として利用することができるとともに、マイナポータルや医療機関等で、保険証情報や薬剤情報等の各種情報が閲覧できるようになりました。

DV・虐待等の被害を受けている場合、避難状況等によっては加害者やその関係者(以下、加害者等)に被害者の情報を閲覧される可能性があり、避難先を特定される危険性があります。

加害者等に個人情報を閲覧される具体例

具体例1

加害者等が被害者のマイナンバーカードを所持している場合や、マイナポータルにおいて加害者等を代理人設定している場合に、加害者等がマイナポータルより被害者の避難先の特定につながる医療費通知情報や薬剤情報を閲覧できてしまう。

具体例2

加害者等が被害者のマイナンバーカードを所持又は保険証の券面情報の一部を把握しており、加害者等が医療従事者であった場合に、医療機関等の専用端末から被害者の住所等を含んだ保険証情報を閲覧できてしまう。


上記のような加害者等による閲覧を防ぐためには、加入している健康保険の保険者へ申し出が必要です。

手続きなど詳しいことは、加入している健康保険の保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村 等)へご相談ください。

名古屋市の国民健康保険に加入されている人で上記の申し出をされる場合は、お住まいの区の区役所保険年金課又は支所区民福祉課までご相談ください。

名古屋市国民健康保険についてのお問い合わせ先

なお、区役所市民課又は支所区民生活課の窓口で住民基本台帳事務における支援措置を受けた場合でも、別途、区役所保険年金課又は支所区民福祉課の窓口で届出をしていただく必要があります。

閲覧制限について

ご自身の情報の閲覧を制限するために、「自己情報提供不可フラグ」及び「不開示該当フラグ」の設定を行います。

自己情報提供不可フラグ

DV・虐待等の被害者が避難元(加害者等のもと)にマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再交付するまでの間、加害者等が情報を閲覧することを防ぐことを目的として設定するものです。

また、マイナポータルにおいて加害者等を代理人設定している場合は、代理人設定の解除が完了するまでの間も対象です。

自己情報提供不可フラグを設定した場合

  • 医療機関等でマイナンバーカードでの保険証利用ができなくなります
  • マイナポータルからご自身の保険証情報や薬剤情報、特定健診等情報、医療費通知情報の閲覧ができなくなります
  • 紙の保険証によるオンライン資格確認時に、郵便番号・住所が医療機関等の専用端末の画面に表示されません

不開示該当フラグ

DV・虐待等の被害者が避難した際に、完全にDV・虐待等の被害を逃れるまでの間に設定するものです。

不開示該当フラグを設定した場合

  • マイナポータルでやりとり履歴が確認できなくなります
  • 紙の保険証によるオンライン資格確認時に、郵便番号・住所が医療機関等の専用端末の画面に表示されません

マイナンバーカードを避難元に置いてきた人へ

加害者に被害者の情報を加害者等自身のマイナポータルから閲覧されるおそれがあります。閲覧を抑止する場合は、マイナンバーカードの一時利用停止および再交付の申請をお願いします。

マイナンバーカードの一時利用停止は、マイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号0120-95-0178)から音声ガイダンスに従って「2」を選択して一時利用停止手続きをしてください。

また、マイナンバーカードの再交付については、お住まいの区の区役所市民課または支所区民生活課で再交付申請をしてください。

各区役所市民課、各支所区民生活課お問い合わせ先

加害者等をマイナポータルにおいて代理人設定している人へ

加害者等が被害者の情報を加害者等自身のマイナポータルで閲覧できる状態になっています。閲覧を抑止する場合は、マイナポータルにおいて加害者等の代理人設定を解除する手続きをお願いします。

マイナンバーカードがお手元にない場合は、再交付を受けた新しいマイナンバーカードで、マイナポータルにログインし、代理人設定を解除する必要があります。

代理人設定の有無について不明な場合は、ご自身でマイナポータルから代理人設定の状況をご確認ください。

代理人設定の解除方法についてのサイトです。(外部リンク)別ウィンドウで開く

閲覧制限の解除について

有効なマイナンバーカードがお手元にある場合

マイナンバーカードの一時利用停止をしたうえでカードの再交付を受けた場合や、加害者等を代理人として設定していない、もしくは代理人の解除が完了した場合は、申し出により「自己情報提供不可フラグ」を解除することができます。解除後は医療機関等でマイナンバーカードを保険証として利用することができます(ただし、不開示該当フラグにより、住所と郵便番号は開示されません)。

DV・虐待等の被害から逃れた場合

「自己情報提供不可フラグ」及び「不開示該当フラグ」の両フラグを解除することができます。

解除後はマイナポータルや医療機関等において一切の閲覧制限はありません。

上記のような閲覧制限の解除には、加入している健康保険の保険者へ申し出が必要です。

手続きなど詳しいことは、加入している健康保険の保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村 等)へご相談ください。

名古屋市の国民健康保険に加入されている人で上記の解除の申し出をされる場合は、お住まいの区の区役所保険年金課又は支所区民福祉課までご相談ください。

名古屋市国民健康保険についてのお問い合わせ先

なお、区役所市民課又は支所区民生活課の窓口で住民基本台帳事務における支援措置を解除した場合でも、別途、区役所保険年金課又は支所区民福祉課の窓口で届出をしていただく必要があります。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ先

国が、フリーダイヤルを設けています。

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号

  • 0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く)

  • 平日:午前9時30分から午後8時まで
  • 土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
音声ガイダンスに従って5の次に問い合わせ内容に応じた番号を選択してください。

一部IP電話等で上記の番号に繋がらない場合は、次の電話番号におかけください。

電話番号

  • 050-3816-9405(有料)

そのほか、マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問・回答などが、下記の国のサイトに掲載されています。

国が作成したマイナンバーカードの健康保険証利用についてのサイトです。(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当

電話番号

:052-972-2569

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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