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寡婦年金

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ページID:122565

最終更新日:2025年4月1日

ページの概要:夫が年金を受給せずに亡くなったとき、妻に支給されます。

寡婦年金の受給要件

保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡したとき、生計をともにし、かつ、10年以上結婚していた妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  • 夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがある場合には支給されません。
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
  • 寡婦年金と死亡一時金の両方の受け取り要件を満たしている場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。

老齢基礎年金の支給の繰り上げ・繰り下げ

死亡一時金

年金額

夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額×4分の3

お問い合わせ先

区役所・支所

お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。

区役所・支所の国民年金担当部署

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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