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寡婦年金

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:122565

ページの概要:夫が年金を受給せずに亡くなったとき、妻に支給されます。

寡婦年金の受給要件

保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡したとき、生計をともにし、かつ、10年以上結婚していた妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  • 夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがある場合には支給されません。

年金額

夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額×4分の3

お問い合わせ先

区役所・支所

お住いの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。

区役所・支所の国民年金担当部署

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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