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老齢基礎年金の支給の繰り上げ、繰り下げ
老齢基礎年金は原則として65歳から支給されますが、希望により支給を早めたり、遅らせたりすることができます。
繰り上げ支給
60歳から65歳になるまでの希望する時点から老齢基礎年金を受けることのできる制度です。この制度を利用した場合、生涯を通じて一定の割合(最大で24%)で年金額が減額されます。
(注)昭和37年4月1日以前生まれは最大で30%年金額が減額されます。
繰り下げ支給
66歳から75歳になるまでの希望する時点から老齢基礎年金を受けとることのできる制度です。この制度を利用した場合、生涯を通じて一定の割合(最大84%)で年金額が増額されます。
(注)昭和27年4月1日以前生まれ(受給権発生日が平成29年4月1日以降の場合を除く)は上限が70歳、最大で42%年金額が増額されます。
老齢基礎年金を繰り上げて受給するときの注意点
- 減額された年金を受け続けることになります。65歳になっても引き上げられません。
- 年金の支払いは手続きをした月の翌月分からです。
- 受給権発生後は障害基礎年金を請求できません。
- 寡婦年金は受給できなくなります。
- 配偶者が死亡し遺族年金を受給する場合、65歳までは老齢基礎年金か遺族年金のどちらか1つしか受給できません。65歳以降はあわせて受け取ることができますが、老齢基礎年金は繰り上げにより減額された額のままです。
お問い合わせ先
区役所・支所
第1号・任意加入被保険者期間のみの場合の老齢基礎年金についてはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。
年金事務所・街角の年金相談センター
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当
電話番号
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