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保険料の所得基準による減額制度の対象となる基準所得額
令和7年度から、国の基準の改正に伴い、基準所得額が以下のとおり変わりました。
減額される額 | 令和5年中の世帯の所得(変更前) | 令和6年中の世帯の所得(変更後) |
---|---|---|
世帯の均等割額の7割 | 43万円+(給与所得者等の数(注1)-1)(注2)×10万円以下 |
43万円+(給与所得者等の数(注1)-1)(注2)×10万円以下 |
世帯の均等割額の5割 | 43万円+(給与所得者等の数(注1)-1)(注2)×10万円+(29.5万円×被保険者数)以下 | 43万円+(給与所得者等の数(注1)-1)(注2)×10万円+(30.5万円×被保険者数)以下 |
世帯の均等割額の2割 | 43万円+(給与所得者等の数(注1)-1)(注2)×10万円+(54.5万円×被保険者数)以下 | 43万円+(給与所得者等の数(注1)-1)(注2)×10万円+(56万円×被保険者数)以下 |
(注1)一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上)をいいます。
(注2)「給与所得者等の数-1」が0未満になる時は0とします。
減額を受けるためには、所得の申告が必要です。
所得が一定金額以下のときは、保険料の均等割額が減額されますので、所得の申告(注)をしてください。ただし、以下の人は再度所得の申告をする必要はありません。
- 確定申告書や市県民税の申告書を提出した人、勤務先において年末調整を受けた人
- 令和7年3月31日現在に満19歳未満(平成18年4月2日以降生まれ)で所得のない人
なお、所得の要件を満たす場合は、申請不要で減額されます。
(注)所得が45万円以下の場合は、スマートフォン等からも国民健康保険に係る所得の申告が可能です。
詳細については、【電子届出】国民健康保険に係る令和6年(2024年)中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)の所得の簡易申告 をご覧ください。
世帯の所得について
- 国民健康保険の被保険者ではなく、国民健康保険上の世帯主となっている人(擬制世帯主)の所得、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)の所得も含めます。
- 令和5年12月31日時点で65歳以上(昭和35年1月1日以前生まれ)の公的年金等に係る所得は、15万円を控除した後の金額(公的年金等に係る所得が15万円未満の場合は、公的年金等に係る所得を0円)とします。
- 専従者控除が適用されている場合は、適用前の金額とします。
- 賦課期日(4月1日)時点で会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減制度の適用を受けている人は、給与所得金額を100分の30として減額の適用について判定を行います。ただし、賦課期日より後に加入した世帯については、世帯の適用開始日(本市の国民健康保険に加入した日)で判定を行います。
被保険者数について
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度(特定同一世帯所属者)へ移行した人も、被保険者数に含めます。
- 賦課期日(4月1日)時点で判定を行い、年度途中における被保険者の増減は考慮しません。ただし、賦課期日より後に加入した世帯については、世帯の適用開始日で判定を行います。
その他の保険料の軽減制度について
保険料の軽減制度について詳しくは、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当
電話番号
:052-972-2569
ファックス番号
:052-972-4148
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